ブラジル人の帰化申請/日本国籍取得
ブラジル国籍の帰化申請ブラジル国籍の方が帰化申請をする場合には、「出生証明書・結婚証明書・(離婚証明書)・死亡証明書・国籍宣言書」を提出する必要があります。ブラジル本国書類出生証明書(Certid?o de nascimento)申請者本人と兄弟姉妹の出生証明書を取得します。(兄弟姉妹の証明書の提出範囲は、法務局により異なる場合があります。)結婚証明書(Certid?o de casamento)申請者本人と父母の証明書を取得します。死亡証明書(Certid?o de ?bito )父または母が亡くなっている場合に取得します。国籍宣言書(Declara??o de nacionalidade)2020年9月1日から従来の国籍証明書に代わるものとして新たに「国籍宣言書 Declara??o de nacionalidade」が発行されています。この国籍宣言書は住所地を管轄する在日領事館で取得しますが、事前に予約システム「e-consular」により申し込みを行う必要があります。在名古屋ブラジル総領事館(国籍証明)陳述書陳述書は、帰化申請者の父母が互いの夫や妻について、また結婚の内容や互いの間に生まれた子供について記載する書類です。外国語で記載した場合には、翻訳文を付けて提出します。※本国書類には全て日本語翻訳文を添えて提出する必要があります。ブラジル国籍の帰化事例ブラジル国籍/永住者男性 / 20代別居家族の問題と国籍宣言書日本生まれのブラジル国籍の永住者のお客様。日本に住む家族に問題がありましたが、世帯を別にしており家族の問題に本人は関与していないことから申請は可能と判断されました。お客様は日本生まれでブラジル本国に出生登記をしていなかったので本国登記を行ったあと、ブラジル領事館で国籍宣言書を取得。その為、約5ヵ月で受付となりました。お客様が法務局へ来庁したのは申請日の1回限り。申請受付から12ヶ月後に帰化の許可となりました。 当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。
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