ネパール国籍で必要となる本国書類には、「出生証明書・結婚証明書・(離婚証明書)・家族関係証明書・死亡登録証明書・国籍証明書」があります。
取得する場所は申請人の本国住所を管轄する行政区役所で、発行される証明書はネパール語と英語の併記や写真の有無など形態は地域により様々ですが、親族による代理取得が可能です。
申請者本人と兄弟姉妹の出生証明書を取得します。
(兄弟姉妹の証明書の提出範囲は、法務局により異なる場合があります。)
申請者本人と父母の結婚証明書を取得します。
※ネパールには社会慣習婚というものが存在します。
これは法律婚(届出のある結婚)とは別で一定の儀式を行い、近親者がその婚姻事実を認めることで成立するというものです。
申請人とその父母、兄弟姉妹、配偶者、子供との関係を記した写真付きの書類を取得します。
例えばネパール本国の父に家族関係証明書の取得を依頼すると父が「Applicant(書類の申請者)」となり、日本に居住している本人は「applicant's son(申請者の息子)」と記載されます。母は「Applicant's wife(申請者の妻)」と記載されます。
父または母が亡くなっている場合に取得します。
死亡登録証明書には、「故人の名前、ID番号、死亡日、死亡場所、定住所、祖父の名前、父母の名前、夫(妻)の名前、情報提供者」などが記載されます。
駐日ネパール大使館から国籍証明書を取得します。
ネパールの国籍証明書を取得する場合、定型の申請用紙ではなく、リクエストレターを添えて申請します。
国籍証明書の取得には「ナガリクタ」の写しが必要です。
ネパール国籍証明書のサポートもお任せください。
陳述書は、帰化申請者の父母が互いの夫や妻について、また結婚の内容や互いの間に生まれた子供について記載する書類です。
外国語で記載した場合には、翻訳文を付けて提出します。
※ネパール本国書類には、全て日本語訳文を付けて提出します。
ネパール本国の翻訳業者に依頼する事も可能ですが、非常に曖昧でミスが多いです。
翻訳文を受け取る際には、発行年月日・参照番号・出生年月日を必ず確認して下さい。
当事務所では、ネパール専門の翻訳者が本国書類を翻訳いたします。
また、日本語テストのサポートもございます。是非ご相談ください。
ネパール国籍の就労ビザで在留するお客様。本国書類を早急に準備されて当事務所が翻訳を行い申請書を作成。同時に日本語テストのサポートを行いました。初回相談でテストに合格され当日に受付となりました。
ご依頼から1ケ月と26日でのスピード申請となり、申請受付から約11ケ月後に帰化の許可となりました。
お客様には過去に健康保険の未納がありました。本人はすぐに追納しようとしましたが時効となっており追納ができない状態となっていました。未払い料金と分割返納の可否について事前に市役所で確認し本人に反省の意思が生じたことは、後の面接で非常に良い結果を生んだと思われます。
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受付から約11ケ月後に無事に帰化の許可となり、許可後の手続きに同行してサポート。
その後ネパールで暮らす子供を呼寄せました。
お客様が駐日ネパール大使館を訪問する際には一緒に同行しサポートいたしました。
ネパール大使館の電話はなかなか繋がりませんが、窓口対応はとても親切です。日本語対応の事務員さんもいらっしゃいます。
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申請受付から約9か月後に帰化の許可というスピード許可となりました。