ネパール国籍の方も、国籍法に定められた条件を満たし、法務大臣の許可を受けることで日本国籍を取得できます。
法務省の統計によると、令和7年(2025年)に帰化を許可されたネパール国籍の方は695人で、国籍別では3番目に多い人数となっています。
ただし、日本に長く住んでいるだけで帰化が許可されるわけではありません。仕事や収入、税金・年金・健康保険の納付状況、交通違反を含む素行、日本語能力などが総合的に審査されます。
また、ネパール国籍の方の帰化申請では、ネパール本国の証明書を準備し、本人の出生や婚姻、親子関係などの身分関係を明らかにする必要があります。
सन् २०२६ अप्रिल १ गतेदेखि जापानको न्याय मन्त्रालयद्वारा गरिने प्राकृतिकरण आवेदनको जाँच प्रक्रिया पहिलेभन्दा कडा बनाइएको छ।
यो परिवर्तन जापानको राष्ट्रियता ऐन (Nationality Act) मा संशोधन गरिएको कारणले नभई, जाँच मापदण्डको व्याख्या तथा कार्यान्वयन गर्ने तरिकाको पुनरावलोकनका कारण भएको हो।
मुख्य रूपमा, स्थायी बसोबास अनुमति (Permanent Residence) का जाँच मापदण्डसँग सामञ्जस्य कायम गर्न, जापानमा बसोबास गरेको अवधि मात्र होइन, कर, पेन्सन र स्वास्थ्य बीमाजस्ता सार्वजनिक दायित्वहरू उचित रूपमा पूरा गरिएको छ कि छैन भन्ने विषयलाई पनि पहिलेभन्दा कडाइका साथ जाँच गरिन्छ।
ネパール国籍の方にも、他の国籍の方と同じ帰化条件が適用されます。ここでは主な条件を簡潔にご説明します。各条件の詳しい内容については、帰化申請の7つの基本条件をご確認ください。
国籍法上は、原則として、引き続き5年以上日本に住所を有していることが条件とされています。
ただし、令和8年(2026年)4月以降の審査運用では、日本社会への融和状況を判断するうえで、原則として10年以上の在留実績が求められています。
一方、日本人の配偶者や子など、簡易帰化の条件に該当する場合は、居住期間に関する条件が緩和されることがあります。
原則として18歳以上であり、日本法とネパール法の両方で成人に達していることが必要です。未成年の子が父母と一緒に申請する場合などには、異なる取扱いがあります。
税金、年金、健康保険料を正しく納付していること、交通違反や犯罪歴に問題がないことなどが確認されます。
申請者本人だけでなく、配偶者や同居家族、経営している会社の納税・社会保険の状況も確認されます。
申請者本人または同居するご家族の収入によって、今後も日本で安定した生活を続けられることが必要です。収入額だけでなく、家賃、住宅ローン、借入金、扶養家族、海外送金などを含め、世帯全体の収支が確認されます。
日本は原則として重国籍を認めていません。日本国籍を取得した後に、ネパール国籍を保持し続けないことが必要です。
ネパール国籍法では、本人の意思によって外国国籍を取得した場合、ネパール国籍を失うと定められています。
日本国政府を暴力で破壊することを企てたり主張したりせず、そのような団体を結成したり加入していないことが条件となります。
日常生活に必要な日本語の会話、読み書き、文章の理解が求められます。
当事務所が愛知県・岐阜県・三重県で確認している現在の法務局の運用は、申請受付後に日本語テストが行われます。
会話ができる方でも、ひらがな、カタカナ、漢字、短い文章の読み書きについて、申請前から準備することが重要です。
帰化申請の条件を詳しく確認したい方へ
居住期間、生活の安定、素行、税金・社会保険、日本語能力など、帰化申請の条件については、次のページで詳しく解説しています。
帰化の条件は、在留資格、出国歴、仕事、ご家族、婚姻歴などによって判断が異なります。
「日本に長く住んでいるから大丈夫」「永住者だから必ず帰化できる」と自己判断せず、現在の状況を確認してから準備を始めることが重要です。
なかむら行政書士事務所は、ネパール国籍の方の帰化申請を専門とする行政書士事務所として、あなたの日本国籍取得(帰化申請)を全力でサポートいたします。
ご不安な点やご不明な点がございましたら、まずは無料相談をご利用ください。
ネパール国籍の方が帰化申請をする場合は、本人の出生、婚姻、家族関係、国籍などを確認するため、ネパールで発行された本国書類を準備します。
ネパールでは、日本の戸籍謄本のように一つの書類ですべての身分関係を確認するのではなく、出生、婚姻、離婚、死亡、家族関係などを、それぞれの証明書によって確認します。

出生登録証明書は、ネパール国籍の方の帰化申請において、特に重要な本国書類です。
発行する地域や登録された時期によって、証明書の名称や様式が異なります。「Birth Registration Certificate」ではなく、「Verification of Birth Registration」という名称で発行される場合があります。
証明書には、本人の氏名、生年月日、出生地、父母の氏名、出生登録日などが記載されています。申請者本人と父母との関係を確認し、帰化許可後に日本の戸籍を作成するための基礎資料として使用されます。
家族構成によっては、本人だけでなく兄弟姉妹の出生登録証明書も必要です。
当事務所が愛知県・岐阜県・三重県の法務局で確認している取扱いでは、申請者と同性の年上の兄または姉がいる場合、その方の出生登録証明書の提出が求められます。
その他の兄弟姉妹について、どこまで必要になるかは、家族構成や申請先の法務局によって異なります。

申請者本人に婚姻歴がある場合は、本人の婚姻登録証明書を取得します。また、申請者と父母との身分関係を確認するため、父母の婚姻登録証明書を提出します。
婚姻登録証明書では、夫婦の氏名、婚姻年月日、婚姻登録日、住所などを確認します。出生登録証明書、家族関係証明書、パスポートなどに記載された氏名や生年月日と一致していることが重要です。
ネパールでは、行政機関で婚姻登録をする前に、結婚式や宗教上の儀式を行い、夫婦として生活を始めることがあります。このような婚姻は、一般に「慣習婚」または「社会慣習婚」と呼ばれています。
ネパール民法典では、婚姻の条件を満たす男女が、儀式その他の行為を通じて互いを夫婦として受け入れた場合、婚姻が成立したものとして扱う規定があります。そのため、婚姻登録をしていないからといって、必ずしも法律上未婚であるとは限りません。
申請者本人または父母に離婚歴がある場合は、離婚登録証明書、裁判所の離婚判決書など、離婚の成立と登録状況を確認できる書類を準備します。

家族関係証明書は、申請者と父母、兄弟姉妹、配偶者、子どもなどとの関係を確認するファミリーリストです。ネパール本国の住所地を管轄する行政機関から取得します。
証明書には家族の氏名、生年月日、続柄、住所などが記載され、家族の写真が付いている形式もあります。ただし、発行する行政機関によって書式や記載内容が異なります。
家族関係証明書では、誰を基準として書類が作成されているかで記載内容が変わります。
例えば、ネパールに住む父親が申請者となって証明書を取得した場合、父が「Applicant(書類の申請者)」となり、日本に居住している本人は「Applicants son(申請者の息子)」または「Applicants daughter(申請者の娘)」と記載されます。母は「Applicants wife(申請者の妻)」などと記載されます。この場合の「Applicant」は、日本で帰化申請をする本人ではなく、証明書を申請した父親を意味します。

申請者の父母、配偶者、兄弟姉妹などが亡くなっている場合は、その方の死亡登録証明書が必要になります。
死亡登録証明書には、亡くなった方の氏名、ID番号、死亡年月日、死亡場所、住所、父母や配偶者の氏名、届出人などが記載されます。
死亡後すぐに登録されていない場合や、死亡登録そのものが行われていない場合は、先にネパール本国で死亡登録を行わなければならないこともあります。

国籍証明書の申請では、ネパールのパスポートやナガリクタの写しなどが必要になります。申請方法や必要書類は変更されることがあるため、取得前に駐日ネパール大使館の最新の案内を確認する必要があります。
ネパールの国籍証明書の取得では郵送請求が可能です。定型の申請用紙は有りませんので、リクエストレターを添えて申請します。
ナガリクタ(Nepali Citizenship Certificate)は、ネパール本国が発行する市民権証明書です。一方、帰化申請で使用する国籍証明書は、ナガリクタやパスポートの情報をもとに、駐日ネパール大使館が発行する証明書です。
国籍証明書の取得には「ナガリクタ」の写しが必要です。
ネパール国籍証明書のサポートもお任せください。
ネパール国籍の方の帰化申請では、父母が手書きで作成した陳述書を提出します。
陳述書には、父母がいつ、どこで婚姻したのか、夫婦の間に何人の子供が生まれたのか、それぞれの子供の氏名や生年月日、出生地を記載します。
陳述書を外国語で作成した場合は、日本語翻訳文を添付します。
父母が高齢で、署名はできても文章を記入することが難しい場合は、父母から聞き取った内容を家族などが代筆し、その事情が分かる説明を付けることもあります。
ネパール本国書類は、発行地域や登録時期によって名称、様式、記載内容が異なります。インターネット上の一般的な書類一覧だけで判断せず、ご自身の家族構成や身分関係に合わせて必要書類を確認することが大切です。
ネパール国籍の方の帰化申請では、特に注意すべき点として「日本語テスト」と「税金・年金・健康保険の納付状況」が挙げられます。
必要書類がすべてそろっていても、この二つに問題があると申請を進められない場合や、申請後に取下げ・不許可となる可能性があります。
当事務所へご相談いただくネパール国籍の方は、ネパールの高校や大学を卒業した後に来日し、日本語学校から専門学校などへ進学した後、日本の会社へ就職するという経歴の方が多くいらっしゃいます。
日本で長く生活し、日本の会社で働いているため、多くの方は日常会話や仕事上の会話に問題はありません。しかし、会話ができることと、日本語を正しく読み書きできることは同じではありません。日頃から日本語を書く機会が少ない方にとって、帰化申請の日本語テストは大きなハードルとなります。
帰化申請の日本語テストでは、主に次のような問題が出されます。
会話ができるため「日本語テストも大丈夫だろう」と考え、日本語を書く練習を十分にしないままテストを受けると、思うような結果を出せないことがあります。
日本語能力が不足していると判断された場合は、申請の取下げを求められたり、最終的に不許可になる可能性があります。帰化申請の書類がすべて完成していても、日本語テストの結果によって申請を続けられなくなることがあるため、申請前から読み書きや作文の練習をしておくことが重要です。
なかむら行政書士事務所では、数多くの日本語テストに同行してきた経験をもとに、東海三県の法務局における出題内容や傾向を踏まえ、日本語テストに向けた勉強方法をお伝えしています。
住民税、所得税、年金、健康保険料について、未納がないことだけでなく、納付期限を守っていることが重要です。申請直前に未納分をまとめて支払えば、直ちに条件を満たすとは限りません。
納付の遅れがある場合は、一定期間、期限内納付を継続してから申請する必要があります。本国書類を集め始める前に、日本での公的義務の履行状況を確認してください。
なかむら行政書士事務所では、初回相談で日本語能力、税金・年金・健康保険の納付状況、在留歴、ご家族の状況を確認し、現在申請が可能か、申請前にどのような準備が必要かをご説明します。
ネパール本国書類の確認、日本語翻訳、申請書の作成、日本語テストへの同行、申請から許可まで一貫してサポートしています。
ネパール国籍の就労ビザで在留するお客様、奥さまとの二人暮らし。大学卒業後に現在の勤務先で3年半勤務し帰化を希望。すぐに法務局に予約を入れ2ヵ月後に本国書類、国内書類の全てを準備。
初回相談時、日本語テストに見事合格。当日に申請を完了し(一発申請)、申請受理から約7か月後に無事帰化の許可が下りました。
申請受付から許可までの7か月という期間は、当事務所のネパール国籍のお客様の実績として最短記録となります。
ネパール国籍の就労ビザで在留するお客様。本国書類を早急に準備されて当事務所が翻訳を行い申請書を作成。同時に日本語テストのサポートを行いました。初回相談でテストに合格され当日に受付となりました。
ご依頼から1ケ月と26日でのスピード申請となり、申請受付から約11ケ月後に帰化の許可となりました。
お客様には過去に健康保険の未納がありました。本人はすぐに追納しようとしましたが時効となっており追納ができない状態となっていました。未払い料金と分割返納の可否について事前に市役所で確認し本人に反省の意思が生じたことは、後の面接で非常に良い結果を生んだと思われます。
ネパール国籍の就労ビザで在留するお客様。本国書類を早急に準備されて当事務所が翻訳を行い日本語テストをサポート。初回相談でテストに合格され当日に受付となりました。
受付から約11ケ月後に無事に帰化の許可となり、許可後の手続きに同行してサポート。
その後ネパールで暮らす子供を呼寄せました。
お客様が駐日ネパール大使館を訪問する際には一緒に同行しサポートいたしました。
ネパール大使館の電話はなかなか繋がりませんが、窓口対応はとても親切です。日本語対応の事務員さんもいらっしゃいます。
技術系専門学校を卒業した就労ビザ5年のお客様。本国書類をすぐに準備され、当事務所が本国書類を翻訳し申請書を作成、同時に日本語テストのサポートを開始。ご依頼から2ヵ月と12日で申請となりました。初回相談で日本語テストに合格され、無事に受付(一発申請)となりました。
申請受付から約9か月後に帰化の許可というスピード許可となりました。
技術系専門学校を卒業した就労ビザ5年のお客様。最初はお父さんお1人での申請予定でしたが、日本語テストに合格された後で子供と一緒に申請することになりました。
ネパールからお子さんの出生証明書を取寄せて国籍証明を準備、申請前にはご家族に食事をご馳走になりました。
今回は日本語テストは2回目で見事に合格し、ご依頼から4ヵ月で無事に受付となりました。
申請受付から約9か月後に親子で帰化の許可となりました。

