国籍法第2条には、子が出生によって日本国籍を取得できる場合が定められています。日本国籍の取得
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日本国籍と外国の国籍を持つ重国籍者は、18歳以前に重国籍者となった者は20歳に達するまでに、18歳に達した後に重国籍者となった者は2年以内に国籍の選択をしなくてはいけません。(国籍法14条第1項)
この期間内に国籍の選択をしない場合には、法務大臣は書面によって国籍選択の催告ができます。この時、相手の所在が分からない時や、やむをえない事情があるときには官報に掲載できるとされており、掲載された翌日にはこの催告は相手に到達したとみなされます。(国籍法15条第1項及び第2項)
その後、官報による催告を受けた者が1ヶ月以内に日本国籍の選択をしない場合には、期間経過時に日本国籍を失うとされていますが、この官報による催告によって日本国籍を失った場合には、17条2項による届出によって日本国籍を再取得できます。
令和4年(2022年)4月1日、民法の一部改正により、成人年齢が20歳から18歳に変更されました。
これにより国籍法第14条第1項に定められた要件が20歳から18歳に改められ、国籍の選択をすべき期限が変更ました。
※令和4年(2020年)4月1日から、国籍の選択をすべき期限が変更されます。