国籍不選択者の国籍再取得
中村倫彦
中村倫彦

国籍不選択による再取得

日本国籍と外国の国籍を持つ重国籍者は、18歳以前に重国籍者となった者は20歳に達するまでに、18歳に達した後に重国籍者となった者は2年以内に国籍の選択をしなくてはいけません。(国籍法14条第1項)

 

この期間内に国籍の選択をしない場合には、法務大臣は書面によって国籍選択の催告ができます。この時、相手の所在が分からない時や、やむをえない事情があるときには官報に掲載できるとされており、掲載された翌日にはこの催告は相手に到達したとみなされます。(国籍法15条第1項及び第2項)

 

その後、官報による催告を受けた者が1ヶ月以内に日本国籍の選択をしない場合には、期間経過時に日本国籍を失うとされていますが、この官報による催告によって日本国籍を失った場合には、17条2項による届出によって日本国籍を再取得できます。

 

不選択者の国籍再取得条件

要件(国籍法17条第2項)
  • 官報による催告である事。
  • 国籍取得の届出時に無国籍または届出による日本国籍取得時に外国籍を失う事。
  • 再取得の届出は、日本国籍を失った事を知った日から1年以内

 

成人年齢の引き下げ

令和4年(2022年)4月1日、民法の一部改正により、成人年齢が20歳から18歳に変更されました。
これにより国籍法第14条第1項に定められた要件が20歳から18歳に改められ、国籍の選択をすべき期限が変更ました。

国籍選択期限の変更

※令和4年(2020年)4月1日から、国籍の選択をすべき期限が変更されます。

  • 18歳に達する以前に重国籍となった場合⇒20歳に達するまで
  • 18歳に達した後に重国籍となった場合⇒重国籍となった時から2年以内

電話問合せはコチラ

メール問合せはコチラ

 

当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。