帰化申請|7つの基本条件とは
中村倫彦
中村倫彦

帰化申請の基本条件

帰化の基本条件

日本国籍の取得方法は国籍法に

    出生による取得
    届出による取得
    帰化による取得

が定められています。

 

外国籍の方が帰化により日本国籍を取得する場合には、前提として国籍法第5条に定められた6つの基本条件に日本語能力をプラスした7つの基本条件を満たしている必要があります。

 

ここでは帰化の第一歩となる7つの基本条件を詳しく解説していきます。

 

 

 

【1.住居要件】引き続き5年以上日本に住所を有する事

日本に引き続き5年以上住んでいることが条件となります。
この引き続き5年以上とは、継続して5年以上という意味なので、一定期間日本から出国すると継続して住んでいるとは認められません。

 

ではどの程度出国すると認められなくなるのでしょうか。

 

  • 1回の出国で3ヶ月以上、または
  • 1年間で合計100日以上

 

これ以上の出国がある場合には、それまで積み上げてきた居住日数は帳消しとなり、改めて5年間の居住日数が必要となります。

 

ご自身の過去の出国日数は、パスポートの出入国スタンプである程度判断ができます。
出国日数が判別できない場合には、出入国在留管理庁に対して出入国記録の開示請求を行うことで正確な日数の確認ができます。

 

 

就労期間

就労ビザで日本に在留する外国人の場合、住居要件の5年間の内で3年以上働いていることが条件となります。
就労の形態は派遣社員でも契約社員でも良いのですが、アルバイトの期間は含まれません。

在留期間

在留期間とは外国人が日本に在留できる期間で、在留資格ごとに個別に定められます。
現在、帰化申請をする為には3年以上の在留期間が認められていることが条件となっています。

 

 

【2.能力要件】18歳以上で本国法により行為能力を有する事

18歳未満の人は単独で帰化申請はできません。
ただし、18歳未満の子供でも父母と一緒に申請し、その父母の帰化が認められる場合には、子供の帰化も認められます。
これは父母の帰化が認められれば、その子供は日本人の子として(簡易)帰化申請が可能になるという事です。(国籍法8条1号)

 

また、申請する際には日本の成人年齢に達していると同時に、本国でも成年に達している必要があります。

 

世界各国の成人年齢は様々です。韓国では成人年齢は19歳、インドネシアやシンガポール、アメリカの一部の州では成人年齢は21歳です。

 

15歳未満の子の申請

15歳未満の子供の申請は法定代理人(父母)が行いますので、申請時に子供が法務局に来庁する必要はありません。
申請の際には法定代理人が「子○○が15歳未満につき」と、子供の申請書に署名します。

成人年齢の引き下げ

令和4年(2022年)4月1日、民法の一部改正により成人年齢が20歳から18歳に変更されました。
これにより国籍法5条第1項2号に定められた能力要件も、20歳から18歳に改められました。

 

 

【3.素行要件】素行が善良である事

素行が善良とは、税金の滞納や年金の未納がない事、日本の法律(交通違反)を犯していない事が当てはまります。これまで日本で正しく生活している事が総合的に審査されます。

 

税金と年金

税金の未納がある状態では帰化申請は出来ません。未納状態を解消してから申請を行って下さい。
申請者に配偶者や同居の親族がいる場合には、その方の納税状態も審査対象となります。
また申請者や同居家族が会社経営者や会社役員の場合には、会社の納税状態も審査対象となります。
年金の未納分は過去2年分を遡って納める事が出来ますので、しっかりと完納すれば帰化申請は可能です。

交通違反

交通違反の有無は、運転記録証明書により過去5年間について証明する必要があります。
過去5年間に軽微な違反が3〜4回(例えば、駐停車違反や座席ベルト装着義務違反)ならば問題ないと言えますが、一般道での30キロ以上の速度超過や酒気帯び、無免許運転運転などの悪質重大な違反により赤切符(罰金刑)を受けていると一定期間(3年から5年)は帰化できません。
また、軽微な違反であっても1年間で累積して違反をしている場合には問題となります。

入管法での在留特別許可

在留特別許可(入管法50条)とは、外国人が退去強制事由に該当している場合でも、特別に在留を許可すべき事情があると判断された場合に法務大臣の裁量によって在留が許可されるものです。
過去に在留特別許可を付与されている場合、10年〜15年間は帰化申請はできません。

 

 

【4.生計要件】
公共の負担に頼ることなく安定した生計を営める事

帰化後の安定した生活について、収入や資産、技能から審査がされます。

 

この生計要件は申請者本人の収入だけで審査されるのではなく、配偶者や同居の親族に収入がある場合には、世帯単位で判断がされます。
つまり、申請者自身の収入が少なくても、配偶者の収入やその他の親族のサポートにより安定した生活が可能ならば、条件を満たすことになります。

 

  • 申請者が専業主婦で収入が無くても、日本人配偶者に安定した収入があれば生計要件は満たします。
  • 申請者が年金生活者であっても貯蓄があり、親族のサポートがあれば、安定した生活が営めると判断されます。
  • 例え年収が低くても、支出を抑えて生活ができていれば条件を満たします。逆に収入が多くても、支出や借金が多い状態では条件を満たしません。

 

婚約者について

帰化申請では結婚を前提とする男女(婚約者)が同居している場合には、婚姻届を出していないだけの事実婚や内縁の夫婦と見ます。
よって生計を同じくする配偶者その他の親族の範疇に含まれることになり、婚約者の収入証明や納税証明書の提出が必要となります。

 

 

【4.重国籍防止条件】
日本国籍の取得により、それまでの国籍を喪失する事

帰化による日本国籍取得後の重国籍を防止するための条件です。
日本は原則として重国籍を認めていません。帰化により日本国籍を取得する場合には、本国籍からの離脱が条件となります。

 

国籍離脱の手続きは国により様々です。日本国籍の取得により自動的に本国籍を喪失する国もあれば、大使館や領事館で手続きをする国、また本国での大統領の許可が必要な国もあります。自国民の意志に基づく国籍離脱を認めていない国もあります。

 

 

 

【6.思想要件】
日本国政府を暴力で破壊したり主張する事を企てない事、その様な団体を結成したり加入していない事

暴力により自らの主張を行う者やその様な団体に加入する者。

 

このような日本国の存在を危うくする者や、反社会的勢力と関係がある者の帰化を認めることはできません。

 

 

【7.日本語能力】
日本語の読み書きができる事

この日本語能力は国籍法には定められていませんが、日本国民として生活するうえで最低限の日本語能力が必要とされ、確認のために日本語テストが行われます。
但し、日本生まれの方や日本の義務教育を卒業した方は免除されます。
また東海地区の場合、日本語能力試験「N1」取得者であり、法務局からテストの必要なしと判断された方も免除となります。

 

テスト内容

テスト内容は全国一律ではなく、各法務局により異なります。
ひらがなをカタカナに直す問題や、小学校2〜3年生程度の漢字の読み書きが一般的です。
文章問題では短い作文が出されています。母国や日本での家族との思い出、あなたの趣味について書くという問題が出されています。

 

この日本語テストは一度しか受けれないというものではありません。結果が不十分となっても、後日再挑戦する事が可能です。

 

 

当事務所では独自の日本語サポートを行っております。

日本語テストに不安がある方は、是非フルサポートコースをご利用ください。


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