日本国籍の取得

 

日本国籍の取得

    日本国籍を取得する方法として国籍法には次の3種類が定められています。

  1. 出生(国籍法第2条)によるもの
  2. 届出(国籍法第3条,第17条)によるもの
  3. 帰化(国籍法第4条から第9条まで)によるもの

 

 

 

出生による日本国籍の取得 国籍取得の届出 重国籍/国籍選択

出生による日本国籍の取得はコチラ

国籍取得の届出はコチラ

重国籍はコチラ

子が出生によって日本国籍を取得できる場合について詳しく解説。

認知された子の国籍取得の届出、国籍不留保による国籍の再取得など、届出による日本国籍の取得をサポートいたします。

重国籍や国籍の選択について詳しく解説。


日本国籍の取得|なかむら行政書士事務所記事一覧

国籍法第2条には、子が出生によって日本国籍を取得できる場合が定められています。出生の時に父または母が日本国民であるとき子の出生前に死亡した父が、死亡の時に日本国民であったとき子が日本で生まれ、父母がともに不明のとき、又は無国籍のとき(例外的に生地主義を採用)これらの場合、子は出生によって日本国籍を取得できます。 1.出生の時に父または母が日本国民であるとき子が生まれた時に父または母が日本国民なら、...

届出による日本国籍の取得とは、一定条件を有する者が法務大臣に対する届出により日本国籍を取得するというものです。届出による日本国籍の取得には、認知された子の国籍取得の届出(改正国籍法3条1項)国籍不留保による国籍再取得の届出(国籍法17条1項)官報催告を受けた国籍不選択者の国籍再取得(国籍法17条2項)があります。

外国で生まれた子で、出生により日本国籍と同時に外国国籍も取得した子は、出生届とともに日本国籍を留保する届出をしなければ、その出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。 (国籍法12条)外国国籍を取得した場合、その子の日本国籍を保持するためには国籍留保の届出が必要となります。しかし、この届出をしなかったことで日本国籍を失った者に対しては、一定要件を備える場合に日本国籍の再取得が認められています。この...

日本国籍と外国の国籍を持つ重国籍者は、18歳以前に重国籍者となった者は20歳に達するまでに、18歳に達した後に重国籍者となった者は2年以内に国籍の選択をしなくてはいけません。(国籍法14条第1項)この期間内に国籍の選択をしない場合には、法務大臣は書面によって国籍選択の催告ができます。この時、相手の所在が分からない時や、やむをえない事情があるときには官報に掲載できるとされており、掲載された翌日にはこ...

日本は親が日本国籍を有していれば、子の出生地が日本国内か外国かを問わず、子にも親と同じ国籍を与える「血統主義(父母両系血統主義)」を採用しています。これに対してアメリカ、カナダ、ブラジルなどでは、その国で出生した子に対して親の国籍を問わずに国籍を与える「生地主義」が取られています。この「生地主義」の国で「血統主義」を採る日本人の子が生まれた場合、生地主義の国籍と日本国籍の双方を取得できる「重国籍」...

トップへ戻る