帰化申請の手続きは複雑で、多くの方が不安や疑問を抱えているかもしれません。
当事務所では、名古屋を中心に帰化申請を専門に扱い、長年にわたり無料相談を行っております。このページでは、これまでの相談を通じてお客様からよくいただく質問についてお答えいたします。
帰化申請にかかる時間は、@申請準備期間とA申請から許可までの期間に分かれます。@準備期間は平均3〜4ヶ月ほどですが、日本語テストの合格が必要な場合、不合格時には大幅に延びることがあります。A申請から許可までの期間は一般的に10〜12ヶ月程度ですが、特別永住者の場合はやや短縮される傾向があります。
申請者が無職(専業主婦)の場合でも帰化申請は可能です。ただし、収入や貯蓄がなく、親族からの経済的支援も受けていない場合は、申請は難しくなります。
また、アルバイトのみで生計を立てている場合で、職場を頻繁に変えていると安定した収入の継続性を証明することが難しくなり、帰化申請が困難になる可能性があります。
可能です。 同時申請のメリットとして、各申請者に共通する身分関係書類を省略できる点が挙げられます。 ただし、事前に管轄の法務局へ報告し、同時申請を希望する旨を伝える必要があります。 また、申請日には、全ての申請者が法務局へ同時に来庁することが求められます。
当事務所が最大限サポートいたしますが、一部の書類(卒業証明・・源泉徴収・給与明細・各種契約書)は申請者ご本人の協力が必要です。
帰化申請を行政書士に完全に丸投げすることはできません。
契約後にお客様を事務所へお呼びすることはございません。お客様と直接お会いする必要がある場合は、こちらから訪問いたしますので、ご安心ください。
当事務所は、愛知県・岐阜県・三重県のすべての帰化申請を担当する管轄法務局に申請実績がございますので、安心してお任せください。
もちろん同行します。お客様お一人に書類を渡して申請させることはありません。
帰化申請はお客様ご自身が行うものですが、私たちは複雑な手続きに寄り添い、スムーズに申請を進められるようサポートすることを使命としています。
可能です。ただし、渡航予定が決まった際には必ず法務局へ連絡をし、帰国後にも報告が必要となります。また、面接後に長期間経過した後の海外渡航は避けることを推奨します。
必要です。在留資格に加え、運転免許やパスポートの更新、住所や職場の変更、さらに出生・結婚・離婚・死亡といった身分関係の変更があった場合にも必要な手続きを行い、法務局に連絡する必要があります。
速やかに法務局へ連絡し、正直に状況を報告する必要があります。追加で提出する書類がありますので、法務局の指示に従ってください。
帰化後の名前や本籍は、申請書を提出するまでに決めて記入する必要があります。 申請書を提出した後に帰化後の名前や本籍を変更したい場合は、法務局に連絡する必要があります。
通常は申請時と面接時の計2回の来庁が必要です。ただし、一部の法務局では申請前の初回相談時に申請者本人の来庁が求められる場合があり、その場合は初回相談、申請時、面接の計3回の来庁となります。また、日本語テストに不合格となった場合は、来庁回数が増えます。
当事務所では、必要書類の確認のためにお客様を法務局へ来庁させることはありません。帰化申請の専門事務所ではない場合や、ホームページのみで集客を行う事務所では、お客様を法務局に行かせて必要書類を確認させるケースがあるそうです。契約の前にどのようなサポートを受けられるのかを、しっかりと見極めることが重要です。
当事務所にご依頼いただいたお客様の約8割は、初回来庁時に申請を行っております。 ただし、書類確認の際にご本人の来庁が必要とされる場合や、日本語テストに不合格の場合など、初回来庁時に申請ができないケースもございます。
当事務所のお客様の中にも、自宅訪問を受けた方がいらっしゃいます。ただし、突然の訪問ではなく、事前に訪問日時の確認は行われます。
住所要件が途切れているのですぐに申請はできません。これまでの滞在日数はリセットされるため、再来日後に5年間の継続した滞在が必要となります。
転職前の業務内容にもよりますが、転職後間もなく申請を行う場合には、新しい職場での継続的な収入を証明する必要があります。そのため、一定期間の勤務実績が求められます。
できません。留学ビザから就労ビザなど適正なビザに変更し、一定期間日本で活動することが必要です。
できます。お子さんの出産については法務局に報告が必要です。お子さんが申請を行うか否かにかかわらず、本国の証明書や国内の追加書類の提出が求められます。
可能です。ただし、生活状況や収入状況について詳細な報告が求められます。
可能です。父母が日本に上陸した際に受け入れサポートを行った機関から、当時の資料や証明書を取得できる場合があります。また、その後の日本での各種届出を揃える事により帰化申請が可能です。
可能です。朝鮮籍の特別永住者の方の場合、日本での各種届出を揃える事により帰化申請が可能です。
使用可能です。ただし、ベトナムの国籍証明書など、有効期限が設定されている書類では再取得が必要です。また、離婚事実の記載が出生証明書や結婚証明書に追記される場合にも注意が必要です。
可能です。ただし、多くの国では国籍証明書を取得する際にパスポートの提示が求められるため、パスポートを取得しておく必要があります。
状況により可能です。当然、申請者が犯罪と無関係であることが前提となります。その他の細かい状況については事前に確認が必要ですので、ぜひご相談ください。
可能です。英国籍の場合、法務局から国籍放棄宣言書の取得を指示されます。この宣言書を提出した後、正式に帰化が許可される流れとなります。
日本語能力は重要な審査項目の一つとされており一定の方に日本語テストが行われます。テストの内容は日常会話や簡単な読み書き、作文などです。
当事務所では、帰化申請に必要な日本語力の向上をサポートする独自の支援を提供しております。
日本に10年以上住んでいる場合でも、日本語テストが必要かどうかは条件によります。
@日本の義務教育を卒業された方、A日本語能力試験「N1」に合格された方は、東海地区の場合テストが免除されます。 ただし、法務局の判断によりテストが必要とされる場合はテストが必要です。
日本語テストに不合格となった場合でも再チャレンジは可能です。ただし、すぐに受験するのではなく、十分に学習してから再試験に臨むことをおすすめします。
面接の時期は法務局によって異なります。一般的には受付後3か月ほどで連絡がありますが、場合によっては6か月から8ヵ月以上かかることもあります。
面接では申請書に記載された内容について直接確認が行われます。履歴、収入、婚姻歴、親族関係、さらに帰化の動機に関する質問がされることが一般的です。
申請者の配偶者は面接に呼ばれます。配偶者が外国籍で日本語を話せない場合は、翻訳者の同行が必要となる場合があります。
法務局からの連絡がないと不安になるお気持ちはよく分かります。しかし、連絡がないのは審査が順調に進んでいる証拠です。何か問題があれば法務局から連絡が入りますので、現在の状況を心配する必要はありません。これまで通り、正しい生活を心がけてください。
面接に行政書士事務所のスタッフが同行することは基本的にはありません。その理由は、法務局までは同行が可能ですが、面接室への立ち入りが認められていないためです。
しかし、当事務所では事前に面接ファイルをお渡しし、面接における注意点やポイントを詳しく説明することで、安心して面接に臨んでいただけるようサポートを行っております。