愛知県の管轄法務局、岐阜県の管轄法務局、三重県の管轄法務局を詳しく解説。帰化申請の相談窓口は、申請者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局の国籍担当窓口です。
愛知県〈名古屋〉での帰化申請はなかむら行政書士事務所にお任せ下さい。
法務局での書類点検で「次回受付可能」となれば、次回予約を取って申請することが可能となります。例外的に初回相談で申請書に不備が無く、受付可能と判断された場合には当日受付ができる場合もあります。但し全ての法務局が当日申請に対応している訳ではありません。
申請の受付日には、提出書類の再確認が行われます。通常は受付日までに書類の事前点検は済んでおり次回受付可能となっていますので細かい確認は行われません。
受付日当日には在留カードや運転免許証、パスポートを必ず持参して下さい。
申請書の再確認がされて受付可能と判断されると、申請者が帰化許可申請書に日付と署名を行います。
15歳未満のお子さんが申請する場合には法定代理人(父母)が連名で署名を行いますので、お子さんが来庁する必要はありません。
その後、誓約書に記載された「日本国憲法及び法令を守り、定められた義務を履行し、善良な国民となることを誓います」という文言を宣誓(確認)して署名を行います。
これで申請書の受付は完了となります。
受付が完了すると、法務局の職員から数か月後の面接の説明と審査期間中の注意事項、法務局との連絡方法の説明があり、当日の申請は終了となります。
この受付後に申請内容の変更が生じた場合、(例えば在留カードや免許証の更新をした場合や結婚や離婚などの身分関係に変更が生じた場合、引越しや勤務先の変更をした場合)には必ず法務局へ連絡する必要があり、追加書類の提出が求められます。
【申請後の注意事項】
この様な場合には必ず法務局に連絡をして下さい。
申請中でも海外渡航することは可能です。但し、必ず法務局に事前連絡をして下さい。