愛知県の管轄法務局、岐阜県の管轄法務局、三重県の管轄法務局を詳しく解説。帰化申請の相談窓口は、申請者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局の国籍担当窓口です。
法務局での書類点検の結果、「次回受付可能」と判断されると予約を取り申請を進めることができます。
初回相談で申請書に不備がなく、受付可能と判断された場合には、例外的に当日受付が可能です。ただし、すべての法務局が当日受付に対応しているわけではありません。
必ず持参する書類:
受付日までに書類の事前点検が完了しているため、当日は書類に不備が無いかを確認します。
申請書の内容が確認され受付可能と判断されると、申請者は帰化許可申請書に日付と署名を行います。
15歳未満のお子さんが申請する場合は、法定代理人(父母)が連名で署名を行います。そのため15歳未満のお子さんが来庁する必要はありません。
誓約書に記載された「日本国憲法及び法令を守り、善良な国民となること」を宣誓(確認)して署名を行います。
これで申請書の受付は完了となります。
受付が完了すると、法務局の職員から数か月後に予定される面接の内容と審査期間中の注意点、法務局との連絡方法の説明があり、当日の申請は終了となります。
申請後に以下の変更が生じた場合には、必ず法務局へ連絡する必要があります。
【申請後の注意事項】
この様な場合には必ず法務局に連絡をして下さい。
申請中でも海外渡航することは可能です。但し、必ず法務局に事前連絡をして下さい。