帰化後の名前と変更|選び方・手続きガイド
中村倫彦
中村倫彦

帰化後の名前と変更

帰化後の名前

帰化申請をする際には帰化後に名乗る日本人としての新しい名前を決める必要があります。この「帰化後の名前」の決定に悩む方も多いのではないでしょうか。
この記事では、帰化申請者が実際にどのような名前を選ぶ傾向にあるのか、国籍別に具体的な例を挙げながら解説します。また、名前を決める際に知っておくべき重要な注意点についても詳しく説明します。

 

名前の傾向(国籍別)

韓国籍・朝鮮籍の方

韓国・朝鮮籍で特別永住者の方は通称名を使用している方がほとんどです。長年使用してきた通称名をそのまま使用するケースが非常に多いです。

 

中国籍の方

元の名前の漢字をそのまま使用するケースが多いです。
例:「王(ワン)」→「王(オウ)」、「李(リー)」→「李(リ)」
日本で使っていた通称名を選ぶケースも見られます。

 

フィリピン・ブラジル・ベトナムなどの国籍の方

カタカナ表記のフルネームを短くして、戸籍名にするケースが多いです。
例:「○○ ○ Carlos」→「○○ カルロス」
日本で使っていた通称名を選ぶケースも見られます。

 

ネパール・バングラデシュなどの国籍の方

カタカナ表記のフルネームをそのまま戸籍名にするケースが多いです。
例:「gurung ○○ 」→「グルン ○○」
姓を漢字にして、名前に元のカタカナを選ぶケースもあります。

 

名前を決めるときの重要な注意点

帰化後の名前は戸籍に登録する名前名前なので、一度決めたら簡単に変更はできません。そのため、名前を決める際には、事前に知っておくべき大切なルールやポイントがあります。
この記事では、帰化後の名前を決める際に特に重要な4つの注意点をまとめました。後悔のない名前選びのために、ぜひ参考にしてください。

 

【注意点1】戸籍で使用できる文字は限られている

名前に使用できる文字は、以下の範囲に限られています。
元の名前の漢字が使用できない場合もあるため、事前に確認が必要です。

    常用漢字表
    人名用漢字(戸籍法施行規則別表第二に掲げる漢字)
    ひらがな又はカタカナ(変体仮名を除く。)

 

 

申請書の提出後に帰化後の名前を変更したいという場合には、法務局に連絡をして下さい。

 

 

【注意点2】家族との姓の統一

夫婦や子どもがいる場合、同じ戸籍に入るため家族の姓を統一させる必要があります。
配偶者や子どもの名前をどのようにするのか、事前に家族で話し合って決めておく必要があります。

 

親と同じ名前は付けれるの?

同一戸籍内では同じ名前を付ける事はできません。
ただし、読み方が同じ名前でも、異なる漢字であれば付ける事は可能です。

 

父の名前 子の名前 結果
純一(ジュンイチ) 淳一(ジュンイチ) 可能
正一(マサカズ) 正一(ショウイチ) ×不可

 

【注意点3】フリガナに注意

令和7年5月26日から、戸籍に氏名のフリガナが記載される制度が始まりました。この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される者については、出生届や帰化届等の届出時に併せてそのフリガナを届け出ることとなりましたので、帰化後の氏名欄にはフリガナを記載します。

 

このフリガナは、例えば「太郎」と書いて「たろう」と読むのが一般的ですが、「たろう」以外の読み方をさせることも可能です。

ただし、あまりにも一般的でない読み方は避けた方が良い場合もあります。


名前の変更は可能なのか

帰化申請、名前の変更

帰化後に日本人としての名前を変える事はできるのでしょうか。

 

名の変更は、家庭裁判所で名の変更許可を受け、その後市役所に対して名の変更届を行う事により可能です。
しかし、名の変更が認められるには、正当な事由が必要とされています。
正当な事由とは社会生活において支障をきたす場合とされており、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りません。

 

正当な事由とは

  • 奇妙な名である。
  • 難しくて正確に読まれない。
  • 身近に同姓同名者がいて不便である。
  • 異性や外国人と間違われやすい。
  • 通称として永年使用してきた。
  • 神宮・僧侶となった。

 

氏の変更

氏(姓)の変更許可も家庭裁判所の許可を受け、市役所に対して氏の変更届を行います。
氏の変更許可は、氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障をきたす場合にできるとされており、非常に難しいものとなっています。

 

 

帰化後の名前は簡単に変更できない大切なものです。

じっくりと考えてみましょう。


 

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