外国籍の方が帰化すると、日本人としての名前を名乗り生活をすることになります。
そのため帰化許可申請書には帰化後に使用する名前を記入する欄があり、申請書を提出するまでに決めておく必要があります。
名前にはアルファベットや数字記号以外の法律で定められた次の範囲の文字が使用できます。
常用漢字表
戸籍法施行規則別表第二に掲げる漢字
ひらがな又はカタカナ(変体仮名を除く。)
申請書の提出後に帰化後の名前を変更したいという場合には、法務局に連絡をして下さい。
同一戸籍内では同じ名前を付ける事はできません。
しかし、読み方が同じ名前でも、異なる漢字であれば付ける事は可能です。
父の名前 | 子の名前 | 結果 | ||
純一(ジュンイチ) | 淳一(ジュンイチ) | ◎可能 | ||
正一(マサカズ) | 正一(ショウイチ) | ×不可 |
令和7年5月26日に、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります。この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される者については、出生届や帰化届等の届出時に併せてそのフリガナを届け出ることとなりますので帰化後の氏名欄にはフリガナを記載します。
帰化後に日本人としての名前を変える事はできるのでしょうか。
名の変更は、家庭裁判所で名の変更許可を受け、その後市役所に対して名の変更届を行う事により可能です。
しかし、名の変更が認められるには、正当な事由が必要とされています。
正当な事由とは社会生活において支障をきたす場合とされており、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りません。
氏(姓)の変更許可も家庭裁判所の許可を受け、市役所に対して氏の変更届を行います。
氏の変更許可は、氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障をきたす場合にできるとされており、非常に難しいものとなっています。
帰化後の名前は簡単に変更できない大切なものです。
じっくりと考えてみましょう。