2026年4月以降の帰化申請では、居住年数、納税、社会保険、日本語能力などの審査運用が変更されています。最新の帰化申請条件や注意点を、名古屋市を中心に愛知・岐阜・三重で帰化申請を専門とする、なかむら行政書士事務所が分かりやすく解説します。
永住者の在留資格は、外国人が日本に在留するための在留資格の一つです。
特徴として、他の在留資格と比べ活動内容や在留期間の制限がないという点が挙げられます。
活動内容に制限が無いとは、日本国民と同じように法律の範囲内で自由に働くことができるということです。また、在留期限の更新を行う必要もありません。
(在留カード自体の更新は必要です)
この様な特徴がある永住者でも、あくまで日本に在留する外国人である事に変わりはありません。永住資格の取消もあり退去強制の対象にもなります。在留カードの携帯義務もあり、再入国の手続きも必要です。
これに対して帰化とは、外国籍を失い日本国籍を取得して日本国民になることです。
日本人と同じ権利を取得すると同時に義務を負います。
日本人としての戸籍がつくられ、日本国のパスポートを取得できます。また、参政権を得る事ができます。
| 特徴 | 永住者 | 帰化 |
|---|---|---|
| 国籍 | 外国籍 | 日本国籍 |
| 在留期限 | 無期限(カード更新は必要) | 無制限 |
| 活動制約 | ほぼなし | なし |
| 参政権 | なし | あり |
| 再入国手続き | 必要(みなし再入国制度あり) | 不要 |
| 義務 | 在留カード携帯・更新義務、税金・年金 | 税金・年金・国民の義務 |