帰化が許可されると官報に告示され、法務局より帰化者の身分証明書が交付されます。そして新しい日本人としての生活が始まるのですが、まだ帰化後の手続きを行う必要があります。それは戸籍や住民票の届出、運転免許証の更新など、さまざまな公的書類の手続きです。
この記事では、帰化許可後の流れと、市役所での届出から運転免許証、在留カードの返納まで、行うべき手続きを一つずつ分かりやすく解説します。
帰化の効力は官報に告示された午前0時から生じ、日本国籍者となります。しかし官報に告示されても日本の戸籍が自動的に作られる訳ではありませんので、戸籍を作る手続きが必要です。
この戸籍を作るための市役所への届出を帰化届といい、官報告示の日から1ヶ月以内に行う必要があります。(戸籍法102条2)
法務局から交付された帰化者の身分証明書には戸籍を作る為の情報が記載されていますので、市役所はこの情報を基に戸籍が作れるという事です。
届出人は帰化者(帰化者が15歳未満の場合には法定代理人)で、届出地は届出人の住所地の市区町村です。また新しく定めた本籍地の市区町村に届けることも可能です。
届出に必要な物
※帰化の届出は官報告示の日から1ヶ月以内と定められていますが、法務局から帰化者の身分証明書を受領するのは告示日の数日後となります。
直近30日分の官報情報(本紙、号外、政府調達等)はインターネット官報として無料閲覧できます。
帰化の届出により日本人としての戸籍が編製されます。通常は1週間ほどで取得できますが市町村によっては数日で取得できる場合がありますので確認をして下さい。
日本国のパスポート申請にはこの戸籍が必要となります。
銀行によりますが名義変更に戸籍謄本の提出を求められる場合があります。また会社の氏名変更確認でも必要となる場合があります。
複数枚を取得することをおすすめします。
従来の外国人としての住民票は閉鎖され、新しく日本国民としての住民票が登録されます。
運転免許証の氏名変更手続きには住民票が必要となりますので、住民票の当日発行が可能な場合には複数枚の取得をおすすめします。
帰化許可後、新しい日本名での生活が始まります。運転免許証は、身分証明書としても重要な書類です。名義変更を速やかに行うための手続きについて詳しく解説します。
以下の書類をすべて揃えて、手続き場所へ持参してください。
【手続き場所】
(一部の警察署では手続きができない場合や、即日交付ができない場合があります。事前に確認することをおすすめします。)
【費用】
即日交付が基本:運転免許センターで手続きを行う場合、その日のうちに新しい運転免許証が交付されます。
警察署の場合:警察署によっては、後日交付になる場合があります。
外国人が帰化により日本国籍を取得した場合、帰化者の身分証明書の交付日から14日以内に在留カードや特別永住者証明書を返納しなくてはいけません。
在留カードの返納は、住所地を管轄する出入国在留管理局・支局・出張所に直接持参するか、「東京出入国管理局おだいば分室」に郵送で返却することが可能です。
【返却に必要な物】
【郵送返却先】
〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階 東京出入国在留管理局おだいば分室 宛て
(封筒に「在留カード返納」と記載する事)
14日以内に返納しなかった場合、罰則(罰金)が科される場合がありますので気を付けて下さい。