国籍不留保による国籍再取得の届出
中村倫彦
中村倫彦

国籍再取得の届出

外国で生まれた子供で、出生により日本国籍と同時に外国国籍も取得した子供は、出生届とともに日本国籍を留保する届出をしなければ、その出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。 (国籍法12条)

 

外国国籍を取得した場合、その子供の日本国籍を保持するためには国籍留保の届出が必要となります。
この届出をしなかったことで日本国籍を失った者に対しては、一定要件を備える場合に日本国籍の再取得が認められており、この際に行うのが国籍再取得の届出です。

 

国籍再取得の届出の条件

国籍再取得の届出(国籍法17条1項)
  • 国籍不留保により日本国籍を喪失したこと。
  • 届出の時に18歳未満であること。
  • 日本に住所を有すること。

 「日本に住所を有すること」とは、届出の時に生活の本拠が日本にあること。
(観光、親族訪問等の短期滞在ビザで一時的に日本に滞在している場合、日本に住所があるとは認められません。)

 

国籍再取得の届出再取得の届出

 

記載例再取得の届出記載例

重要なのは、この届出を行えるのが18歳に達するまでの間という事です。
届出時に18未満である必要があり、18歳以上の者は、帰化による日本国籍の取得となります。

 

18歳以上の者は、日本国籍を失った者として国籍法8条3号による簡易帰化申請が可能です。

 

成人年齢の引き下げ

令和4年(2022年)4月1日、民法の一部改正により、成人年齢が20歳から18歳に変更されました。
これにより国籍法第17条第1項に定められた要件が、20歳から18歳に改められました。


国籍の留保とは

国籍留保の届出

外国で生まれた子供で、出生によって外国国籍を取得した日本国民は、一定の期間内に日本国籍を留保する意思表示をしなければ、その出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。(国籍法12条)

 

国籍留保をしなかったことにより日本国籍を失った場合には、出生により日本国籍を取得したがその後日本国籍を喪失した者、つまり元日本国民であった者ということになります。

 

国籍留保の届出

1.届出方法
父又は母や、その他の法定代理人が、子の出生の日から3か月以内に出生の届出とともに日本国籍を留保する旨の届出をします。(国外での出生届は3か月以内です)(戸籍法104条)
具体的には、出生届の用紙中に「日本国籍を留保する」旨の記載をすることとなります。在外公館で扱う出生証明書には、留保する旨の記載がありますので、届出人が署名押印をします。

 

2.届出先
外国にある日本の大使館・領事館又は本人の本籍地、届出人の所在地

この届出により、戸籍に国籍留保の届出をした旨の記載がされます。


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