国籍再取得の届出を解説|国籍留保 | なかむら行政書士事務所
中村倫彦
中村倫彦

国籍再取得の届出

外国で生まれた子供で、出生によって外国国籍を取得した日本国民は、一定の期間内に日本国籍を留保する意思表示をしなければ、その出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。(国籍法12条)
この国籍留保をしなかったことにより日本国籍を失った者は、出生により日本国籍を取得したがその後日本国籍を喪失した者、つまり元日本国民であった者ということになります。
しかし、そのような方でも、一定の要件を満たせば日本国籍を再取得することが可能です。

 

このページでは、日本国籍を失った方が再び日本国籍を取り戻すための国籍再取得の届出について、その条件や手続きを詳しく解説します。また、国籍喪失の原因となる国籍留保についても併せてご説明いたします。

 

名古屋市を中心に、東海三県(愛知県・岐阜県・三重県)で国籍に関するお悩みをお持ちの方は、なかむら行政書士事務所にご相談ください。

 

国籍再取得の届出の条件

 

国籍再取得の届出(国籍法17条1項)
  • 国籍不留保により日本国籍を喪失したこと。
  • 届出の時に18歳未満であること。
  • 日本に住所を有すること。

 「日本に住所を有すること」とは、届出の時に生活の本拠が日本にあること。
(観光、親族訪問等の短期滞在ビザで一時的に日本に滞在している場合、日本に住所があるとは認められません。)

 

国籍再取得の届出再取得の届出

 

記載例再取得の届出記載例

【重要ポイント】
この届出を行えるのが18歳に達するまでの間という事です。
届出時に18未満である必要があり、18歳以上の者は、帰化による日本国籍の取得となります。

 

18歳以上の者は、日本国籍を失った者として国籍法8条3号による簡易帰化申請が可能です。


国籍の留保とは

国籍留保の届出

外国で生まれた子供で、出生によって外国国籍を取得した日本国民は、一定の期間内に日本国籍を留保する意思表示をしなければ、その出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。(国籍法12条)

 

国籍留保をしなかったことにより日本国籍を失った場合には、出生により日本国籍を取得したがその後日本国籍を喪失した者、つまり元日本国民であった者ということになります。

 

国籍留保の届出

1.届出方法
父又は母や、その他の法定代理人が、子の出生の日から3か月以内に出生の届出とともに日本国籍を留保する旨の届出をします。(国外での出生届は3か月以内です)(戸籍法104条)
具体的には、出生届の用紙中に「日本国籍を留保する」旨の記載をすることとなります。在外公館で扱う出生証明書には、留保する旨の記載がありますので、届出人が署名押印をします。

 

2.届出先
外国にある日本の大使館・領事館又は本人の本籍地、届出人の所在地

この届出により、戸籍に国籍留保の届出をした旨の記載がされます。

 

 

 

国籍再取得の手続きは、専門的な知識と多くの書類を必要とし、複雑なケースも少なくありません。

 

なかむら行政書士事務所では、国籍取得に関するご相談を専門に承っております。お客様の状況に合わせて、必要な手続きや書類について丁寧にアドバイスいたします。お困りの際は、お気軽にご相談ください。


 

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