国籍取得の届出|愛知県【名古屋】帰化専門事務所
中村倫彦
中村倫彦

国籍取得の届出

届出による日本国籍の取得とは、一定条件を有する者が法務大臣に対する届出により日本国籍を取得するというものです。

 

届出による日本国籍の取得には、

  1. 認知された子の国籍取得の届出
  2. (改正国籍法3条1項)

  3. 国籍不留保による国籍再取得の届出
  4. (国籍法17条1項)

  5. 官報催告を受けた国籍不選択者の国籍再取得
  6. (国籍法17条2項)

があります。


1.認知された子の国籍取得の届出

認知された子の国籍取得の届出とは、日本人父と外国人母との婚姻前に生まれた子を父が胎児認知しておらず出生後に認知した場合、一定条件の下で届出により日本国籍を取得することができるというものです。
認知された子の国籍の取得(国籍法3条1項)
  • 届出の時に18歳未満であること。
  • 認知をした父が子の出生の時に日本国民であること。
  • 認知をした父が届出の時に日本国民であること。
  • (認知をした父が死亡しているときは、その死亡の時に日本国民であったこと。)
  • 日本国民であった者でないこと。
重要なのは、この届出ができるのは18歳に達するまでという事です。 届出時に18未満である必要があり、18歳以上の者は、帰化による日本国籍の取得となります。 日本国籍を取得しようとする者が15歳以上のときは本人、15歳未満のときは法定代理人(親権者等)が届出を行います。
平成20年12月12日国籍法の一部が改正され、届出による日本国籍の取得(国籍法第3条)の「@父母の婚姻及びA認知」という要件について、@父母の婚姻という要件は削除されました。 婚姻関係にない男女間に生まれた子が認知された後、父母が結婚(準正)した場合には届出による日本国籍の取得が認められ、それに対し父母が婚姻しておらず認知を受けた子には届出による日本国籍の取得が認められないのは合理的理由のない差別があり、平等の原則に反すると最高裁で判断された為です。 これにより父母が結婚していない場合でも出生後に日本人父からの認知があれば、届出によって日本国籍を取得できるようになりました。

(婚外子国籍訴訟を受け平成20年12月12日、国籍法一部改正)

成人年齢の引き下げ

令和4年(2022年)4月1日、民法の一部改正により、成人年齢が20歳から18歳に変更されました。 これにより国籍法第3条第1項に定められた要件が、20歳から18歳に改められました。

必要書類

国籍取得の届出書 国籍取得の届出3条1項 記載例 国籍取得の届出3条記載例 子が15歳未満の場合、父母と3人で撮影した申請用写真が必要です。 届出書裏面の署名欄は、提出時に自署します。
出生証明書 翻訳文が必要です。翻訳年月日、翻訳者の住所、氏名を記載します。
父母の申述書 父母の出会いから認知に至るまでの経緯、国籍取得の理由などを父母が手書きで作成します。 パソコンや消せるボールペンでの記入はできません。 外国語で記載する場合、全て翻訳文を付けてを提出します。翻訳年月日、翻訳者の住所、署名が必要です。
父母の渡航履歴を証明するもの 出入国履歴
戸籍及び除籍謄本等など 父の生まれてから現在までの戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍)が必要です。 認知の事実が記載された戸籍謄本が必要です。
住民票 記載事項に省略のないもので、マイナンバーは不要です。
新旧パスポートの写し 表紙とスタンプが押されているページ全ての写しが必要です。
在留カードの写し 表と裏の写しが必要です。
運転免許証の写し 父母が運転免許証を持っている場合、表と裏の写しが必要です。
家族の写真 父母が出会ってから、現在までの家族のスナップ写真を添付します。
その他 母子手帳・保険証の写し・送金記録等
※国籍取得をしようとする者の状況により必要書類は異なります。

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