国籍法第2条には、子供が出生によって(生まれた時に)日本国籍を取得できる場合が定められています。
出生の時に父または母が日本国民であるとき
子供の出生前に死亡した父が、死亡の時に日本国民であったとき
子供が日本で生まれ、父母がともに不明のとき、又は無国籍のとき(例外的に生地主義を採用)
これらの場合、子供は出生によって日本国籍を取得できます。
子供が生まれた時に父または母が日本国民なら、その子供は日本国籍を取得できます。
日本は親が日本国籍なら、子供の出生地が日本国内か国外かを問わず、子供にも親と同じ国籍を与える血統主義(父母両系血統主義)を採用していますので、子供は日本国籍を取得できます。
この時、父母がどのように日本国籍を取得したのか、その原因は問われません。
つまり帰化によって日本国籍を取得した者の子供であっても日本国籍を取得できます。
子供が生まれた時に父または母が日本国民なら、その子は日本国籍を取得できますが、子供が生まれた時に父が死亡していた場合はどうなるのでしょうか。
その場合には、父が死亡した時に日本国民であったなら、その子供は日本国籍を取得できます。
日本は子供が生まれた時に父または母が日本国民なら、その子供は日本国籍を取得できるという「父母両血統主義」を採用していますので、日本生まれというだけでは日本国籍は取得できません。
但し、子供が日本で生まれた時に父母が居ない場合や父母が無国籍の場合には、無国籍者の発生防止のため生地主義により例外的に日本国籍の取得を定めています。(国籍法2条3号)
これら出生により日本国籍を取得するには、父または母と法律上の親子関係があることが条件となります。
では法律上の親子関係とは何でしょうか?
法律上の親子関係のうち母子関係は、出生の事実(分娩の事実)により確認ができます。
よって、母が日本国籍を持つなら、その子供は出生により日本国籍を取得できます。
婚姻していない日本人の父と外国人の母との間に生まれた子供は、妊娠中に日本人の父から認知された場合(胎児認知された場合)には、出生によって日本国籍を取得できます。
これは胎児認知によって出生時に法律上の親子関係が確定するため為です。
しかし、出生後に日本人の父が認知をしても、子供の国籍は自動的に日本国籍とはなりません。
認知は出生の時に遡ってその効力を生ずる(民法784条)とありますが、国籍の取得に関しては遡って効力は有しません。
日本人の父が既に生まれた外国籍の子供を認知しても、生まれた時から日本国籍を持つ子供にはならないのです。
では、出生後に父から認知を受けた外国籍の子は、どのようにして日本国籍を取得すれば良いのでしょうか。