フィリピン国籍の方が帰化申請をする場合には、PSA(Philippine Statistics Authority)より「出生証明書・婚姻契約書・死亡証明書」を取得する必要があります。
PSAとはフィリピン統計局の略で、NSO(国家統計局)よりフィリピン国民の出生・婚姻・死亡に関する身分事項の保管業務を移管されている機関です。
このPSAより取得した各証明書に、フィリピン外務省の認証(DFAアポスティーユ認証)を受けて法務局に提出します。
申請者本人の出生証明書にアポスティーユ認証を付けて提出します。
兄弟姉妹の出生証明書を提出します。
(兄弟姉妹の証明書の提出範囲は、法務局により異なる場合があります。)
申請者本人と父母の婚姻契約書(Marriage Contract)を取得します。
婚姻歴を確認するために、婚姻記録証明書(Advisory on Marriage)を提出する場合があります。
婚姻記録証明書は、実際には独身証明書(通称セノマー、CENOMAR=Certificate of No Marriage Records)を申請すると、婚姻歴がある人に婚姻記録(Advisory on Marriages)が発行されるシステムです。
この証明書は出生登録情報に基づいて申請するため、出生証明書の情報が必要となります。
父または母が亡くなっている場合に取得します。
陳述書は、帰化申請者の父母が互いの夫や妻について、また結婚の内容や互いの間に生まれた子供について記載する書類です。
外国語で記載した場合には、翻訳文を付けて提出します。
※フィリピン国籍の場合、本人の出生証明書とパスポートが国籍証明となるので、大使館発行の「Declation of Philippine Citizenship」は不要です。
※本国書類には全て日本語翻訳文を添えて提出する必要があります。
当事務所では、帰化申請の業務として
フィリピン本国書類の取得
DFAアポスティーユ認証の取得
日本語翻訳
を行っております。
ご自身で本国書類が取得できない場合や特別な事情がある場合にはご相談ください。
日本生まれでフィリピン国籍の永住者のお客様。過去にご自身で申請した際には、本国書類を揃える事ができずに断念していました。当事務所には本国書類の取得とアポスティーユ認証、翻訳を含めてのご依頼となりました。ご家族の本国書類の取得が非常に難航し、また申請前の転居により受付までに約6ヶ月もの期間が掛かりました。それでもお客様が法務局へ来庁したのは申請日の1回限り。
申請受付から約10ヵ月後に帰化の許可となりました。
フィリピン国籍の定住者のお客様。お客様ご自身で本国書類の準備を行い、法務局での申請予約を入れていましたが、国内書類の取得や証明資料の準備、申請書の作成ができていなかったので当事務所にご依頼がありました。
次回申請日の予約が12日後だったので、この日に申請できるように予定を組み申請書を作成し無事に受付となりました。
お客様が法務局へ来庁したのは帰化相談と申請日の2回。受付から12ヶ月後に帰化の許可となりました。