中国籍の方が帰化申請をする場合、「出生公証書、結婚公証書、離婚公証書、死亡公証書、親族関係公証書、領事証明」が必要となります。
中国には日本のような戸籍制度がないため、出生・結婚・離婚・死亡・親族関係を個別に証明する公証書を取得します。
取得する場所は、本国で届出をした地域を管轄する公証処(公証役場)です。
申請者本人の出生公証書を中国本土の公証処で取得します。
日本生まれの方は出生公証書ではなく、日本の市役所に提出した出生届記載事項証明書を取得します。
在日大使館・領事館を通して出生申告をした方は、在日大使館・領事館にて出生公証書を取得できます。
申請者本人と父母の結婚公証書を中国本土の公証処で取得します。
中国人同士が日本で結婚している場合には、結婚証の写しを提出します。
中国人と日本人の結婚で先に日本で結婚手続きをした場合には、結婚公証書が発行されません。この場合には日本人の戸籍謄本を提出します。
申請者本人や父母が離婚している場合に取得します。
父または母が亡くなっている場合に取得します。
親族関係公証書とは、本人(申請者)を中心として父、母、兄弟姉妹などの家族関係を証明するものです。
中国籍の方の帰化申請では、退出中華人民共和国国籍証明書(令和3年の7月より国籍証明書から領事証明に名称が変更)を住所地を管轄する領事館で取得して、申請書と共に法務局に提出する必要があります。
この領事証明書は法務局より指示があった後に取得し、帰化申請書と共に提出します。
※領事認証の取得には、有効期限内のパスポートが必要となります。
領事証明の取得もサポートいたします。お任せください。
中国籍の場合には、法務局より指示があった場合に提出します。
陳述書は、帰化申請者の父母が互いの夫や妻について、また結婚の内容や互いの間に生まれた子供について記載する書類です。
外国語で記載した場合には、翻訳文を付けて提出します。
※本国書類には全て日本語翻訳文を添えて提出する必要があります。
来日して14年、日本人の妻そして2人の母として暮らす中国籍のお客様。問題点は古い証明書の名前と現在の名前が異なること。これは本国の戸口簿をもとに、名前の変更についての公証書を取得して対応しました。
領事証明の取得をサポートをおこない、ご依頼から約4ヶ月での申請受付となりました。
申請受付から約8ヵ月後、帰化の許可となりました。
日本生まれの中国籍の永住者。既に法務局で帰化相談を受けており書類の収集・作成のご依頼でした。本国書類が届く時期が分かっていたので、すぐに領事証明書を取得。ご依頼から1ヶ月と2日で申請受付となりました。お客様が法務局へ来庁したのは帰化相談と申請日の2回。
申請後にお客様が数回交通違反を犯しました。このような場合には必ず法務局への報告が必要であることをお伝えし、後日提出指示がある運転記録証明書の申請を行いました。
申請受付から1年と20日後に無事に帰化の許可となりました。