フィリピン国籍の方が帰化申請をする場合には、PSA(Philippine Statistics Authority)発行の「出生証明書・婚姻証明書・死亡証明書」を提出する必要があります。フィリピン人の帰化申請/日本国籍の取得は『なかむら行政書士事務所』にお任せ下さい。「年中無休/平日夜間・土日祝日,対応可」
※領事認証の取得には、有効期限内のパスポートが必要となります。
領事証明の取得もサポートいたします。お任せください。
来日して14年、日本人の妻そして2人の母として暮らす中国籍のお客様。問題点は古い証明書の名前と現在の名前が異なること。これは本国の戸口簿をもとに、名前の変更についての公証書を取得して対応しました。
領事証明の取得をサポートをおこない、ご依頼から約4ヶ月での申請受付となりました。
申請受付から約8ヵ月後、無事に帰化の許可となりました。
日本生まれの中国籍の永住者。既に法務局で帰化相談を受けており書類の収集・作成のご依頼でした。本国書類が届く時期が分かっていたので、すぐに領事証明書を取得。ご依頼から1ヶ月と2日で申請受付となりました。お客様が法務局へ来庁したのは帰化相談と申請日の2回。
申請後にお客様が数回交通違反を犯しました。このような場合には必ず法務局への報告が必要であることをお伝えし、後日提出指示がある運転記録証明書の申請を行いました。
申請受付から1年と20日後に無事に帰化の許可となりました。
大陸生まれの本人とお子さんの帰化申請。本人は幼い時に日本人と養子縁組をしているので簡易帰化での申請となりました。
様々な確認事項があり他の事務所では対応できなかったようで、当事務所に依頼されたとの事でした。
養子縁組の確認や父母の離婚に関する書類を確認して準備をしていきました。
お子さんが15歳未満の為、申請日にはお母さんに来庁してもらい無事に受付となりました。
今回は受付から9か月と7日で無事に帰化の許可となりました。