名古屋市を中心に、愛知・岐阜・三重でバングラデシュ国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)を専門にサポートしています。
帰化専門の行政書士が、日本語が不安な方にも分かりやすく丁寧に対応いたします。
初回相談無料・オンライン相談も対応可能。バングラデシュ出身のお客様の申請実績も豊富にございます。
「帰化したいけど、何から始めればいいのか分からない…」
「日本語での手続きに自信がない…」
「書類を集めるのが大変そう…」
バングラデシュ人の方が日本で帰化申請を行う場合、多くは「日本に留学し、その後就職して帰化する」という道を辿ります。日本語学校から専門学校に進み、そこで習得した技術を活かして企業に就職。そして、帰化申請の条件を満たした後に日本での永住を見据えて帰化申請を行うケースが多く見られます。
この帰化申請を進める際に、以下のような問題が発生することがあります。
日常生活で日本語を「書く」機会が限られているため、帰化申請時の日本語テストで不合格となるケースが少なくありません。
【なかむら行政書士事務所からのアドバイス】
日本語能力は役所での手続き、日常生活、お子様の学校生活など、日本で安心して生活を送るために、実際に使える日本語の力を総合的に高めることが大切です。
当事務所では、日本語テストに立ち会ってきた経験を活かし、テスト合格に向けた具体的なアドバイスを行っております。
帰化申請には、非常に多くの書類が必要です。本国書類の取得から日本語への翻訳、日本の役所で取得する書類など、準備には時間と手間がかかります。
【なかむら行政書士事務所からのアドバイス】
当事務所には、バングラデシュ人の帰化申請の実績が豊富にございます。必要書類のリストアップから書類の収集サポート、複雑な申請書の作成まで、一貫してサポートいたします。
帰化の条件は個人の状況(家族構成、就労・収入状況、納税状況、過去の交通違反など)によって確認すべき点が変わってきます。
【なかむら行政書士事務所からのアドバイス】
初回相談で、お客様の現在の状況を詳しくお伺いし、帰化のクリアすべき課題を明確にお伝えします。
なかむら行政書士事務所は、名古屋市を中心に愛知・岐阜・三重にお住まいのバングラデシュ国籍の方の帰化申請を専門にサポートしています。
バングラデシュ人の帰化申請実績多数!
これまで多くのバングラデシュ人の方の日本国籍取得をサポートしてきました。バングラデシュ特有の書類取得や状況にも対応可能です。
初回相談無料・オンライン相談も可能!
まずはあなたの状況をお聞かせください。費用を気にせずご相談いただけます。遠方にお住まいの方やご来所が難しい方のために、オンラインでの相談も受け付けております。
東海三県全ての管轄法務局での申請実績!
愛知・岐阜・三重のいずれの地域にお住まいの方でも、安心してご依頼いただけます。
なかむら行政書士事務所は、バングラデシュ国籍の方の帰化申請を専門とする行政書士事務所として、あなたの日本国籍取得(帰化申請)を全力でサポートいたします。
ご不安な点やご不明な点がございましたら、まずは無料相談をご利用ください。
バングラデシュ人民共和国は、南アジアに位置するイスラム教を主とした人口密集国で、豊かな歴史と独自の文化を持ちます。教育熱心で勤勉な国民性が特徴であり、日本国内でもIT・製造業・飲食業などさまざまな分野で活躍されています。
近年、日本に在留するバングラデシュ国籍の方の数は増加傾向にあり、留学生や技能実習生として来日し、その後に家族を持ち、永住・帰化を希望される方も多くなっています。
将来の生活の安定や家族のため、また子どもたちの教育・進学の選択肢を広げるため、日本国籍の取得を検討される方が増えています。
バングラデシュ国籍の方が帰化申請をする場合には、「出生証明書・結婚証明書・離婚証明書・家族関係証明書・死亡証明書・国籍証明書」が必要となります。
申請者本人と兄弟姉妹の出生証明書を取得します。
(兄弟姉妹の範囲は法務局による指示に基づきます)
申請者本人と父母の証明書を取得します。
結婚証明書(Marriage Certificate)を提出します。
婚姻契約書のニカー・ナマ(NIKAH・NAMA)の提出は不要です。
申請人とその父母、兄弟姉妹、配偶者、子供との関係を記した書類を取得します。
この家族関係証明書には氏名・生年月日(死亡年月日)・続柄・職業が記載されます。
父母、兄弟姉妹が亡くなっている場合に取得します。
死亡登録証明書には、「故人の名前、死亡登録番号、出生登録番号、死因、死亡日、死亡場所、定住所、父母の名前、配偶者の名前」などが記載されます。
駐日バングラデシュ大使館から取得します。
国籍証明書に定型の申請用紙はありませんので、リクエストレターを添えて申請します。
申請費用を大使館の口座に振り込み、必要書類と共に郵送します。
陳述書は、帰化申請者の父母が互いの夫や妻について、また結婚の内容や互いの間に生まれた子供について記載する書類です。
外国語で記載した場合には、翻訳文を付けて提出します。
技術系専門知識を取得し日本の企業で働くお客様、子供と一緒に帰化を希望し当事務所に依頼。本国書類を準備され当事務所が翻訳。同時に日本語テストのサポートを開始しました。
ご依頼から2か月と23日で申請受付となりました。
お客様が申請後に転居されたので、当事務所が追加書類を法務局に提出しました。申請受付から約9か月後に帰化の許可となりました。