名古屋市を中心に、愛知・岐阜・三重でブラジル国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)を専門にサポートしています。帰化専門の行政書士が、日本語に不安のある方にも分かりやすく丁寧に対応。初回相談無料・オンライン相談可。ブラジル人のお客様の申請実績も豊富にございます。
Nakamura Gyoseishoshi Office is a specialized naturalization office for acquiring Japanese nationality. We fully support the naturalization application procedures for Brazilian nationals residing in Nagoya and the Tokai region (Aichi, Gifu, and Mie prefectures).
ブラジル連邦共和国は、南アメリカで最大の面積と人口を持つ多民族国家で、陽気で親しみやすい国民性と多様な文化が魅力の国です。日本とは、日系ブラジル人を通じて長年にわたって交流があり、1980年代以降は多くの日系ブラジル人が就労や生活のために来日し、日本社会の一員として貢献してきました。
現在、日本に住むブラジル国籍の方は約20万人とされており、多くが永住者や定住者として安定した生活を送っています。そして、将来の安心やお子さまの教育、選挙権の取得などを見据えて、日本国籍の取得(帰化)を希望される方が年々増えています。
ブラジル国籍の方が帰化申請をする場合には、「出生証明書・結婚証明書・(離婚証明書)・死亡証明書・国籍宣言書」が必要となります。
申請者本人と兄弟姉妹の出生証明書を取得します。
(兄弟姉妹の証明書の提出範囲は、法務局により異なる場合があります。)
申請者本人と父母の結婚証明書を取得します。
父母が離婚している場合には、出生証明書や結婚証明書に離婚事実の注釈がある証明書を取得します。
父母、兄弟姉妹が亡くなっている場合に取得します。
2020年9月1日から従来の国籍証明書に代り、新たに「国籍宣言書 Declaração de nacionalidade」が発行されています。
この国籍宣言書は住所地を管轄する在日領事館で取得しますが、事前に予約システム「e-consular」により申し込みを行う必要があります。
陳述書は、帰化申請者の父母が互いの夫や妻について、また結婚の内容や互いの間に生まれた子供について記載する書類です。
外国語で記載した場合には、翻訳文を付けて提出します。
※本国書類には全て日本語翻訳文を添えて提出する必要があります。
日本生まれのブラジル国籍の永住者のお客様。日本に住む家族に問題がありましたが、世帯を別にしており家族の問題に本人は関与していないと判断され申請が可能となりました。
お客様は日本生まれでブラジル本国に出生登記をしていませんでした。早速、本国登記を行いブラジル領事館で国籍宣言書を取得しました。その準備期間のため、約5ヵ月で受付となりました。
お客様が法務局へ来庁したのは申請日の1回限り。
申請受付から12ヶ月後に帰化の許可となりました。
遠方のお客様に出張相談。とても行動力のある方で自分の帰化を人任せにするのではなく、できることは自分でやりたいという思いがあり「部分サポート」を希望。
ご依頼から2ヵ月と4日で法務局に申請。申請受付から10ヶ月と23日で無事に帰化の許可となりました。
ブラジル国籍の永住者のご兄弟。お二人の住所が異なりますが、同時申請を希望。
事前に法務局で同時申請であることを伝えて準備を開始しました。
お客様が来庁した初回相談日に無事に受付となり、8ヶ月と10日で無事に帰化の許可となりました。