ブラジル国籍の方が帰化申請をする場合には、「出生証明書・結婚証明書・(離婚証明書)・死亡証明書・国籍宣言書」を提出する必要があります。
申請者本人と兄弟姉妹の出生証明書を取得します。
(兄弟姉妹の証明書の提出範囲は、法務局により異なる場合があります。)
申請者本人と父母の結婚証明書を取得します。
父または母が亡くなっている場合に取得します。
2020年9月1日から従来の国籍証明書に代わるものとして新たに「国籍宣言書 Declaracao de nacionalidade」が発行されています。
この国籍宣言書は住所地を管轄する在日領事館で取得しますが、事前に予約システム「e-consular」により申し込みを行う必要があります。
陳述書は、帰化申請者の父母が互いの夫や妻について、また結婚の内容や互いの間に生まれた子供について記載する書類です。
外国語で記載した場合には、翻訳文を付けて提出します。
※本国書類には全て日本語翻訳文を添えて提出する必要があります。
日本生まれのブラジル国籍の永住者のお客様。日本に住む家族に問題がありましたが、世帯を別にしており家族の問題に本人は関与していないことから申請は可能と判断されました。
お客様は日本生まれでブラジル本国に出生登記をしていなかったので本国登記を行ったあと、ブラジル領事館で国籍宣言書を取得。その為、約5ヵ月で受付となりました。お客様が法務局へ来庁したのは申請日の1回限り。
申請受付から12ヶ月後に帰化の許可となりました。
遠方のお客様に出張相談。とても行動力のある方で自分の帰化を人任せにするのではなく、できることは自分でやりたいという思いがあり「部分サポート」を希望。
ご依頼から2ヵ月と4日で申請し、申請受付から10ヶ月と23日で無事に帰化の許可となりました。