韓国では2008年1月1日から従来の「戸籍法」が廃止され、新たに「家族関係登録等に関する法律」が施行されました。
現在韓国籍の方が帰化申請する場合には、「家族関係登録簿の証明書」と、「除籍謄本」の2種類の提出が必要となっています。
家族関係登録簿とは、個人の家族関係事項や身分事項を「基本証明書・家族関係・婚姻関係・入養子関係・親養子入養関係」という5種類の形で証明するものです。
除籍謄本とは、従前の戸籍法で編製されていた戸籍簿が除籍簿として保管され、除籍謄本として取得可能となったものです。
家族関係登録簿の証明書や除籍謄本は、日本の韓国大使館・領事館で取得することができ、駐日大韓民国大使館・駐大阪韓国領事館・駐福岡韓国総領事館では書類の当日発行が可能です。
申請者本人の基本証明書を取得します。
基本証明書は個人の出生と死亡などに関する基本的な事実を証明するものです。
2008年以降に父母が死亡している場合には、死亡した父母の基本証明書も取得します。
申請者本人と父母の家族関係証明書を取得します。
家族関係証明書は、本人を基準として父母、養父母、配偶者、子供を証明するものです。
兄弟姉妹との関係は父母の家族関係証明書の中で子供の関係をもって確認する事ができます。
申請者本人と父母の婚姻関係証明書を取得します。
婚姻関係証明書は、本人の婚姻や離婚に関する情報と、現在有効な婚姻関係にある配偶者の情報を証明するものです。
申請者本人の入養関係証明書を取得します。
入養関係証明書は、本人の養子縁組に関する証明書です。
申請者本人の親養子入養関係証明書を取得します。
親養子入養関係証明書は、本人の特別養子縁組に関する証明書です。
除籍謄本は、父母の婚姻から2008年1月1日までの戸籍を全て取得します。
※申請者の出生後に父母の婚姻申告がされている場合には、母の出生時からの除籍が必要となります。
※韓国戸籍は全て日本語翻訳文を添えて提出する必要があります。
当事務所の韓国籍フルサポートでは「家族関係登録簿」の翻訳を無料で行っております。