法律を遵守し、日常生活において非難されることのない生活を営んでいること。
素行が善良とは、法令に違反していない事をいいます。
具体的には懲役、禁錮又は罰金以下の刑に処せられていないこと、交通違反を繰り返し行っていない事です。
交通違反に関しては、過去5年間で5回ほどの軽微な違反であれば申請は可能とされます。
しかし、悪質重大な違反(一発取消や飲酒運転)や1年間の累積違反が多い場合には、相当の期間をおかないとできません。
少年法による保護処分継続中の方は、要件に適合しません。
家族(家族滞在ビザ)が資格外労働許可を得てアルバイトをする場合、週28時間以内の制限を超えて働くと違法行為となります。この時に家族を呼寄せた者も監督義務違反となり、素行が善良とは認められなくなります。
日常生活で公共の負担にならず、将来において安定した生活が見込まれること。
永住許可後に安定した生活が可能なのかが審査されます。
申請者の年収は、過去5年間で連続して300万円以上が目安となります。
配偶者や子などの扶養家族がいる場合には、一人につき70〜80万円程を加算した年収が必要とされます。
(例:本人と妻、子供1人の家庭の場合/300万+(70+70)=440万)
海外に扶養家族が居る場合には、さらに年収の加算が必要とされます。
この独立生計要件は申請者本人だけに求められるものではありません。
@本人が就労ビザで家族が就労ビザ(共働き)の場合
共働きの場合は、家族の収入を年収として考慮することが可能です。しかし、家族が家族滞在ビザの場合は収入を年収として考慮することはできません。
A本人が就労ビザで家族が身分系のビザの場合
身分系のビザ(日本人の配偶者等や永住者の配偶者等、定住者)を持つ者の収入は、世帯の収入として考慮することが可能です。
この独立生計要件では公共の負担になっていないことが前提です。よって生活保護受給者の永住許可は非常に厳しくなります。
次のア〜オに該当している事。
ア 原則として、引き続き10年以上日本に在留していること。
1回の出国で3ヶ月以上または年間100日以上の出国があると生活の基盤が日本にないとみなされ、引き続き在留していることにはなりません。再入国の日から滞在日数を積み上げる必要があります。
この10年の期間の中で引き続き5年以上働いている必要があります。
例えば3年勤めてその後1年無職、再就職して2年としても、引き続き5年以上とはいえません。
在留資格に合った勤務内容で、継続して5年以上働くことが必要です。
この5年の期間には、「留学ビザ(資格外活動でのアルバイト)」「技能実習」と「特定技能1号」での在留は含まれません。
この継続10年の在留期間には特例があり、一定の要件に適合する場合には期間が短縮されます。
イ 現在持っている在留資格が、最長の在留期間であること。
当面、在留期間「3年」を取得している場合は、「最長の在留期間」で在留しているものとして扱われます。
ウ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
法令違反はもちろんの事、交通違反をしていないことも重要です。
交通違反に関しては、過去5年間で5回ほどの軽微な違反であれば申請は可能とされます。
しかし、悪質重大な違反(一発取消や飲酒運転)や1年間の累積違反が多い場合には、相当の期間をおかないとできません。
エ 納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付、並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務を適正に履行していること。
永住許可では、税金や年金の納付は当然として、納付期限も重要視されます。
2019年7月1日より審査内容が厳格化され、疎明資料がこれまでより多く必要とされています。
オ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
身元保証人となれるのは日本人及び永住許可を取得した外国人です。
保証の範囲は滞在費や帰国費用、法令遵守の指導を行う事です。
外国人に問題が発生した場合、身元保証人が法的責任を負わされることはありません。道義的責任を負うにとどまります。道義的責任とは。外国人に対して日頃から管理指導を行い、自らその責任を果たしてください、という事です。
強制的に責任を負わされることはありませんが、その後身元保証人としては相応しい人物とは判断されなくなります。
日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。
その実子等の場合は、1年以上日本に継続して在留していること。
「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること。
難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して日本に在留していること。
高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、
ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ 3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準としてポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、
ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準としてポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。
外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること。
これらに該当する者は継続して10年在留しなくても永住申請が可能です。