バングラデシュ国籍で必要となる本国書類には、「出生証明書・結婚証明書・離婚証明書・家族関係証明書・死亡登録証明書・国籍証明書」があります。
申請者本人と兄弟姉妹の出生証明書を取得します。
(兄弟姉妹の証明書の提出範囲は、法務局により異なる場合があります。)
申請者本人と父母の証明書を取得します。
婚姻契約書のニカー・ナマ(NIKAH・NAMA)や結婚証明書(Marriage Certificate)を提出します。
申請人とその父母、兄弟姉妹、配偶者、子供との関係を記した書類を取得します。
この家族関係証明書には氏名・生年月日(死亡年月日)・続柄・職業が記載されます。
父または母が亡くなっている場合に取得します。
死亡登録証明書には、「故人の名前、死亡登録番号、出生登録番号、死因、死亡日、死亡場所、定住所、父母の名前、配偶者の名前」などが記載されます。
駐日バングラデシュ大使館から取得します。
国籍証明書に定型の申請用紙はありませんので、リクエストレターを添えて申請します。
申請費用を大使館の口座に振り込み、必要書類と共に郵送します。
陳述書は、帰化申請者の父母が互いの夫や妻について、また結婚の内容や互いの間に生まれた子供について記載する書類です。
外国語で記載した場合には、翻訳文を付けて提出します。
技術系専門知識を取得し日本の企業で働くお客様、子供と一緒に帰化を希望し当事務所に依頼。本国書類を準備され当事務所が翻訳。同時に日本語テストのサポートを開始しました。
ご依頼から2か月と23日で申請受付となりました。
お客様が申請後に転居されたので、当事務所が追加書類を法務局に提出しました。申請受付から約9か月後に帰化の許可となりました。