帰化許可後の流れ、帰化後の手続きとは
帰化許可後の手続き帰化が許可されると官報に告示され、法務局より帰化者の身分証明書が交付されます。その後一定期間内に定められた手続きを行う必要があります。許可後の手続きには、市役所への帰化の届出在留カードの返納各種証明書の書き換えなどがあります。市役所への帰化の届出帰化の効力は官報に告示された午前0時から生じ、日本国籍者となります。しかし官報に告示されても日本の戸籍が自動的に作られる訳ではありませんので、戸籍を作る手続きが必要です。この戸籍を作るための市役所への届出を帰化届といい、官報告示の日から1ヶ月以内に行う必要があります。(戸籍法102条2)法務局から交付された帰化者の身分証明書には戸籍を作る為の情報が記載されていますので、市役所はこの情報を基に戸籍が作れるという事です。届出人は帰化者(帰化者が15歳未満の場合には法定代理人)で、届出地は届出人の住所地の市区町村です。また新しく定めた本籍地の市区町村に届けることも可能です。届出に必要な物帰化届申請書(法務局より配布されます)帰化者の身分証明書(法務局より配布されます)届出人の印鑑(帰化者に日本人の配偶者がある場合、配偶者の署名・捺印が必要となります。配偶者の印鑑も必要となります。)※帰化の届出は官報告示の日から1ヶ月以内と定められていますが、法務局から帰化者の身分証明書を受領するのは告示日の数日後となります。戸籍の編製帰化の届出により日本人としての戸籍が編製され、1週間ほどで取得できます。市町村によっては数日で取得できる場合がありますので確認をして下さい。日本国のパスポート申請にはこの戸籍が必要となります。銀行によりますが名義変更に戸籍謄本の提出を求められる場合があります。また会社の氏名変更確認でも必要となる場合があります。複数枚を取得しておきましょう。住民票従来の外国人としての住民票は閉鎖され、新しく日本国民としての住民票が登録されます。運転免許証の氏名変更手続きには住民票が必要となりますので、住民票の当日発行が可能な場合には複数枚の取得をお勧めします。運転免許証運転免許証の氏名変更は警察署で行うことが出ます。料金は無料です。この氏名変更手続きに住民票が必要となります。【書き換えに必要な物】運転免許証新氏名が記載された住民票(マイナンバーの記載は不要)官報とは官報とは国が発行する機関紙のことです。この官報に「日本国に帰化を許可する件」として、帰化時の住所・帰化前の氏名・生年月日が掲載されます。直近30日分の官報情報(本紙、号外、政府調達等)はインターネット官報として無料閲覧できます。インターネット官報はコチラ在留カードの返納外国人が帰化により日本国籍を取得した場合、帰化者の身分証明書の交付日から14日以内に在留カードや特別永住者証明書を返納しなくてはいけません。在留カードの返納は、住所地を管轄する出入国在留管理局・支局・出張所に直接持参するか、「東京出入国管理局おだいば分室」に郵送で返却することが可能です。【返却に必要な物】在留カード等の返納理由を記した書面帰化者の身分証明書の写しまたは官報の写し在留カード【郵送返却先】〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階 東京出入国在留管理局おだいば分室 宛て(封筒に「在留カード返納」と記載する事)14日以内に返納しなかった場合、罰金に処せられる場合があるので気を付けて下さい。在留カードの返納についてはコチラ当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。
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