帰化申請の条件を行政書士が解説|名古屋の帰化専門 なかむら行政書士事務所
帰化申請の条件(7要件)を行政書士が詳しく解説外国籍の方が帰化により日本国籍を取得するには、国籍法第5条に定められた6つの基本条件に日本語能力をプラスした7つの基本条件を満たしている必要があります。このページでは、帰化申請に必要な7つの条件を、帰化申請専門の行政書士が分かりやすく解説します。帰化申請の条件を調べている方にとって重要な、居住要件・素行要件・日本語能力などの具体的な基準をまとめました。名古屋を中心に愛知・岐阜・三重で帰化をお考えの方はぜひ参考にしてください。帰化の審査基準の厳格化について2026年4月1日より、法務省による帰化審査の運用が厳格化されました。今回の変更は国籍法の改正によるものではなく、「審査基準(運用)」の変更として実施されます。主な見直し点としては、永住許可の基準と整合性を持たせるために居住期間の要件や、税金・社会保険料等の公的義務の履行状況について、これまで以上に厳格な確認が行われる点が挙げられます。【On the Tightening of Naturalization Screening Criteria】From April 1, 2026, the naturalization screening process has become stricter.This change is not a law revision, but a change in how the rules are applied.In particular, the required period of residence and the payment of taxes and social insurance will be checked more carefully than before, in line with permanent residency requirements.帰化申請 条件(7つの基本要件)【1.住居要件】日本での居住期間は住居要件とは、申請者が日本にどれだけ継続して住んでいるかを示す重要な基準です。基本的には引き続き10年以上s住所を有していることが必要です。この「引き続き」とは、継続して10年以上という意味なので、長期間日本を離れると要件を満たさなくなる可能性があります。出国による影響の目安次のような出国が5年以内にある場合、これまで積み重ねた居住期間はリセットされるので注意が必要です。1回の出国が3ヶ月以上、または1年間の合計出国日数が100日以上5年以上前の長期出国に関しては、法務局での個別判断となります。過去の出国日数を確認する方法過去の出国日数は、パスポートの出入国スタンプである程度判断できます。 もし不明な場合は、出入国在留管理庁へ出入国記録の開示請求をすることで、正確な日数を確認することが可能です。出入国記録の開示請求はコチラ就労期間就労ビザで日本に滞在している場合、直近5年間のうち3年以上働いていることが条件となります。就労形態は派遣社員でも良いのですが、アルバイトの期間は含まれません。在留期間在留期間とは外国人が日本に滞在できる期間であり、在留資格ごとに定められます。帰化申請をする為には3年以上の在留期間が必要となります。【2.能力要件】申請者の年齢帰化申請では、申請者が日本の成人年齢である18歳以上であることが必要です。さらに、本国でも成年に達していることが条件となります。18歳未満の申請 18歳未満の人は単独で帰化申請できませんが、父母と一緒に申請する場合は、子供の帰化も認められます。これは父母の帰化が認められれば、その子供は日本人の子として(簡易)帰化申請が可能になるという事です。(国籍法8条1号)国によって異なる成年年齢世界各国の成人年齢は様々です。ブラジルの成人年齢は18歳、韓国では19歳、インドネシアやシンガポール、アメリカの一部の州では成人年齢は21歳です。成年年齢主な国・地域16歳ミャンマー、スコットランド、ベトナム(結婚年齢)18歳日本、中国、アメリカ(多くの州)、イギリス、フランス、ドイツ、インド、ネパール、バングラデシュ、ブラジル、オーストラリア、カナダ(州による)など多数19歳韓国、一部のアメリカ州21歳シンガポール、インドネシア(一部)、エジプト15歳未満の子の申請15歳未満の子供の申請は法定代理人(父母)が行いますので、申請時に子供が法務局に来庁する必要はありません。申請の際には法定代理人が「子○○が15歳未満につき」と、子供の申請書に連名で署名します。成人年齢の引き下げ令和4年(2022年)4月1日、民法の一部改正により成人年齢が20歳から18歳に変更されました。これに伴い国籍法5条第1項2号に定められた能力要件も、20歳から18歳に改められました。【3.素行要件】素行が善良とは帰化申請では、申請者が日本で適正な生活を送っているかが総合的に審査されます。「善良な素行」とは、主に以下の点が評価対象となります。税金・年金の納付状況税金に未納がある場合、原則として5年間の納税状況を作り上げてから申請することになります。(公的義務の厳格化)審査の対象は申請者本人だけでなく、配偶者や同居している親族にも及びます。さらに、申請者や同居親族が会社の経営者や役員である場合には、会社の納税状況や社会保険の加入状況も確認されます。なお、年金や健康保険料については過去2年分が対象となります。未加入分を申請前に支払う、というだけでは足りません。過去2年分を毎月期限通りに納めていることが必要です。交通違反の有無交通違反の有無は、過去5年間の違反履歴をもとに審査されます。過去5年間に軽微な違反(例えば、駐停車違反やシートベルト未着用)が2回程度ならば申請は可能と考えられます。但し、一般道での30キロ以上の速度超過や酒気帯び運転、無免許運転などの悪質重大な違反により赤切符(罰金刑)を受けた場合は原則として3年から5年は帰化申請が認められません。また、軽微な違反であっても、1年間に複数回繰り返している場合は、審査上問題となる可能性があります。在留特別許可を受けた場合在留特別許可(入管法50条)とは、退去強制事由に該当する外国人に対して、特別に在留を許可すべき事情があると判断された場合に、法務大臣の裁量により在留を認める制度です。過去にこの許可を受けたことがある場合、原則として10年~15年間帰化申請を行うことができません。【4.生計要件】帰化後の安定した生活帰化申請では、申請者が公共の支援に頼らず、安定した収入を得て生活していることが求められます。この生計要件は、申請者本人だけでなく、配偶者や同居している親族の収入も含めた「世帯単位」で判断されます申請者が専業主婦で収入が無くても、日本人配偶者に安定した収入があれば生計要件は満たします。申請者が年金生活者であっても貯蓄があり、親族のサポートがあれば、安定した生活が営めると判断されます。例え年収が低くても、支出を抑えて生活ができていれば条件を満たします。逆に収入が多くても、支出や借金が多い状態では条件を満たしません。婚約者との同居について結婚を前提に同居している婚約者がいる場合は、事実婚・内縁関係として扱われます。この場合、婚約者の収入の証明書や納税証明書の提出が必要となります。【5.重国籍防止条件】二重国籍の防止帰化による日本国籍取得後の重国籍を防止するための条件です。日本は原則として重国籍を認めていません。帰化により日本国籍を取得する場合には、本国籍からの離脱が条件となります。国籍離脱の手続きは国により様々です。日本国籍の取得により自動的に元の国籍を喪失する国もあれば、大使館や領事館で手続きをする国、また本国での大統領の許可が必要な国もあります。自国民の意志に基づく国籍離脱を認めていない国もあります。重国籍者と国籍選択について【6.思想要件】日本国政府を暴力で破壊したり主張する事を企てない事、その様な団体を結成したり加入していない事暴力により自らの主張を行う者やその様な団体に加入する者。このような日本国の存在を危うくする者や反社会的勢力と関係がある者の帰化を認めることはできません。【7.日本語能力】日本語の読み書き日本語能力は帰化申請の条件として明記されていませんが、日本国民として生活する上で最低限の日本語能力が必要とされ、日本語テストが実施されます。テスト免除の条件日本の義務教育(中学校まで)を修了している方は免除されます。また東海地域の場合、日本語能力試験「N1」取得者であり、法務局がテスト不要と判断した方も免除となります。テストの内容テスト内容は全国一律ではなく、各法務局により異なります。ひらがなをカタカナに直す問題や、小学校2~3年生程度の漢字の読み書きが一般的です。短い作文も採点されます。テーマは母国や日本での家族との思い出、あなたの趣味について書くという内容が出されています。愛知県での変更点愛知県では、2025年7月より日本語テストの受験方法が変更され、繰り返し受験することができなくなりました。より高い日本語能力と受験者のモラルが求められる傾向にあります。当事務所では、日本語テストの詳細説明や独自のサポートを行っております。日本語テストに不安がある方は、是非フルサポートコースをご利用ください。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。
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