帰化申請の必要条件|帰化専門事務所が詳しく解説
帰化申請の基本条件日本国籍の取得方法は国籍法に出生による取得届出による取得帰化による取得が定められています。外国籍の方が帰化により日本国籍を取得する場合には、国籍法第5条に定められた6つの基本条件に日本語能力をプラスした7つの基本条件を満たしている必要があります。ここでは帰化の第一歩となる7つの基本条件を詳しく解説していきます。【1.住居要件】日本での居住期間は日本に引き続き5年以上住所を有していることが条件となります。この「引き続き」とは、継続して5年以上という意味であり、一定期間日本を離れると要件を満たさなくなる可能性があります。では、どの程度の出国が要件に影響するのでしょうか?1回の出国が3ヶ月以上、または1年間の合計出国日数が100日以上これ以上の出国がある場合、これまで積み上げた居住期間はリセットされ、改めて5年間の居住が必要となります。過去の出国日数を確認する方法過去の出国日数は、パスポートの出入国スタンプである程度判断できます。 もし不明な場合は、出入国在留管理庁へ出入国記録の開示請求をすることで、正確な日数を確認することが可能です。出入国記録の開示請求はコチラ就労期間就労ビザで日本に滞在している場合、住居要件の5年間のうち3年以上働いていることが条件となります。就労形態は派遣社員でも良いのですが、アルバイトの期間は含まれません。在留期間在留期間とは外国人が日本に滞在できる期間であり、在留資格ごとに定められます。帰化申請をする為には3年以上の在留期間が必要となります。【2.能力要件】申請者の年齢日本の成人年齢18歳以上で、本国でも成年に達している必要があります。 18歳未満の人は単独で帰化申請できませんが、父母と一緒に申請する場合は、子供の帰化も認められます。これは父母の帰化が認められれば、その子供は日本人の子として(簡易)帰化申請が可能になるという事です。(国籍法8条1号)世界各国の成人年齢は様々です。ブラジルの成人年齢は18歳、韓国では19歳、インドネシアやシンガポール、アメリカの一部の州では成人年齢は21歳です。15歳未満の子の申請15歳未満の子供の申請は法定代理人(父母)が行いますので、申請時に子供が法務局に来庁する必要はありません。申請の際には法定代理人が「子○○が15歳未満につき」と、子供の申請書に連名で署名します。成人年齢の引き下げ令和4年(2022年)4月1日、民法の一部改正により成人年齢が20歳から18歳に変更されました。これに伴い国籍法5条第1項2号に定められた能力要件も、20歳から18歳に改められました。【3.素行要件】素行が善良とは帰化申請では、申請者が日本で適正な生活を送っているかが総合的に審査されます。 善良な素行とは、次のような点が考慮されます。税金・年金の納付状況税金の未納がある状態では帰化申請はできません。未納状態を解消してから申請を行って下さい。申請者自身だけでなく、配偶者や同居する親族の納税状況も審査対象となります。 また、申請者や同居する親族が会社経営者・役員の場合、会社の納税状況や社会保険の加入状況も確認されます。年金の未納分は過去2年分を遡って納めることで、申請条件を満たせます。交通違反の有無交通違反の有無は、過去5年間の違反履歴により審査されます。過去5年間に軽微な違反が2〜3回(例えば、駐停車違反や座席ベルト装着義務違反)ならば問題ないと言えますが、一般道での30キロ以上の速度超過や酒気帯び、無免許運転運転などの悪質重大な違反により赤切符(罰金刑)を受けていると一定期間(3年から5年)は帰化できません。また、軽微な違反であっても1年間で累積して違反をしている場合には問題となります。在留特別許可を受けた場合在留特別許可(入管法50条)とは、外国人が退去強制事由に該当している場合でも、特別に在留を許可すべき事情があると判断された場合に法務大臣の裁量によって在留が許可されるものです。過去に在留特別許可を付与されている場合、10年〜15年間は帰化申請はできません。【4.生計要件】帰化後の安定した生活申請者が公共の負担に頼らず、安定した収入を持っていることが条件となります。この生計要件は申請者本人だけでなく、配偶者や同居の親族の収入、つまり世帯単位で考慮されます。申請者が専業主婦で収入が無くても、日本人配偶者に安定した収入があれば生計要件は満たします。申請者が年金生活者であっても貯蓄があり、親族のサポートがあれば、安定した生活が営めると判断されます。例え年収が低くても、支出を抑えて生活ができていれば条件を満たします。逆に収入が多くても、支出や借金が多い状態では条件を満たしません。婚約者について結婚を前提とする男女(婚約者)が同居している場合、事実婚・内縁関係とみなされ、婚約者の収入証明・納税証明書の提出が必要となります。【4.重国籍防止条件】二重国籍の防止帰化による日本国籍取得後の重国籍を防止するための条件です。日本は原則として重国籍を認めていません。帰化により日本国籍を取得する場合には、本国籍からの離脱が条件となります。国籍離脱の手続きは国により様々です。日本国籍の取得により自動的に元の国籍を喪失する国もあれば、大使館や領事館で手続きをする国、また本国での大統領の許可が必要な国もあります。自国民の意志に基づく国籍離脱を認めていない国もあります。重国籍者について【6.思想要件】日本国政府を暴力で破壊したり主張する事を企てない事、その様な団体を結成したり加入していない事暴力により自らの主張を行う者やその様な団体に加入する者。このような日本国の存在を危うくする者や反社会的勢力と関係がある者の帰化を認めることはできません。【7.日本語能力】日本語の読み書き日本語能力は国籍法には明記されていませんが、日本国民として生活する上で最低限の日本語能力が必要とされ、日本語テストが実施されます。テスト免除条件日本の義務教育を卒業した方は免除されます。また東海地区の場合、日本語能力試験「N1」取得者であり、法務局からテストの必要なしと判断された方も免除となります。テスト内容テスト内容は全国一律ではなく、各法務局により異なります。ひらがなをカタカナに直す問題や、小学校2〜3年生程度の漢字の読み書きが一般的です。短い作文も採点されます。テーマは母国や日本での家族との思い出、あなたの趣味について書くという内容が出されています。この日本語テストは一度しか受けれないというものではありません。結果が不十分となっても、後日再挑戦する事が可能です。当事務所では独自の日本語サポートを行っております。日本語テストに不安がある方は、是非フルサポートコースをご利用ください。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。
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