帰化後の名前と変更外国籍の方が帰化すると、日本人としての名前を名乗り生活をすることになります。そのため帰化許可申請書には帰化後に使用する名前を記入する欄があり、申請書を提出するまでに決めておく必要があります。名前にはアルファベットや数字記号以外の法律で定められた次の範囲の文字が使用できます。常用漢字表戸籍法施行規則別表第二に掲げる漢字ひらがな又はカタカナ(変体仮名を除く。)申請書の提出後に帰化後の名前を変更したいという場合には、法務局に連絡をして下さい。法務省:子の名前に使える漢字親と同じ名前は付けれるの同一戸籍内では同じ名前を付ける事はできません。戸籍には読み方の記載(フリガナ)がないので、個人を特定することが困難な名前を付けることができないからです。しかし、読み方が同じ名前でも、異なる漢字であれば付ける事は可能です。父の名前子の名前結果純一(ジュンイチ)淳一(ジュンイチ)◎可能正一(マサカズ)正一(ショウイチ)×不可名前の変更は可能なのか帰化後に日本人としての名前を変える事はできるのでしょうか。名の変更は、家庭裁判所で名の変更許可を受け、その後市役所に対して名の変更届を行う事により可能です。しかし、名の変更が認められるには、正当な事由が必要とされています。正当な事由とは社会生活において支障をきたす場合とされており、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りません。正当な事由とは奇妙な名である。難しくて正確に読まれない。身近に同姓同名者がいて不便である。異性や外国人と間違われやすい。通称として永年使用してきた。神宮・僧侶となった。氏の変更氏(姓)の変更許可も家庭裁判所の許可を受け、市役所に対して氏の変更届を行います。氏の変更許可は、氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障をきたす場合にできるとされており、非常に難しいものとなっています。帰化後の名前は簡単に変更できない大切なものです。じっくりと考えてみましょう。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。