中国籍の必要書類中国籍の方が帰化申請をする場合、「出生公証書、結婚公証書、離婚公証書、死亡公証書、親族関係公証書、領事証明」が必要となります。中国には日本のような戸籍制度がないため、出生・結婚・離婚・死亡・親族関係を個別に証明する公証書を取得します。取得する場所は、本国で届出をした地域を管轄する公証処(公証役場)です。中国本国書類出生公証書申請者本人の出生公証書を中国本土の公証処(公証役場)で取得。日本生まれの方は、日本の市役所から「出生届記載事項証明書」を取得して提出します。在日大使館・領事館を通じて出生申告をしている場合には、出生公証書を取得可能。結婚公証書申請者本人および父母の結婚公証書を中国本土の公証処で取得します。日本で結婚した場合の扱い:中国人同士の場合 → 結婚証の写しを提出。中国人と日本人の場合 → 日本人側の戸籍謄本を提出(結婚公証書は発行されません)離婚公証書申請者本人や父母が離婚している場合に取得します。死亡公証書父または母が亡くなっている場合に取得します。親族関係公証書親族関係公証書とは、申請者を中心として、父、母、兄弟姉妹などの家族構成を証明するための書類です。中国には日本のような戸籍制度がないため、公証処(公証役場)で申請者の家族関係を証明する公証書が発行されます。日本生まれの方の場合日本生まれの中国籍の方は、中国の公証処で親族関係公証書を作成することができません。そのため代替書類を提出する必要があります。国籍証明書中国籍の方の帰化申請では、退出中華人民共和国国籍証明書(2021年7月から「領事証明」に名称変更)が必要です。以下がその詳細です。取得場所: 住所地を管轄する中国領事館取得タイミング: 法務局から指示があった後に申請を行い、帰化申請書と一緒に法務局に提出します。必要書類: 領事証明の取得には、有効期限内のパスポートが必須です。※当事務所では、領事証明の取得に関するサポートも行っています。帰化申請でお困りの場合はぜひご相談ください。陳述書中国籍の場合には、法務局より指示があった場合に提出します。陳述書は、帰化申請者の父母が互いの夫や妻について、また結婚の内容や互いの間に生まれた子供について記載する書類です。外国語で記載した場合には、翻訳文を付けて提出します。※本国書類には全て日本語翻訳文を添えて提出する必要があります。中国籍の帰化事例中国籍/永住者女性 / 30代名前の証明来日して14年、日本人の妻そして2人の母として暮らす中国籍のお客様。問題点は古い証明書の名前と現在の名前が異なること。これは本国の戸口簿をもとに、名前の変更についての公証書を取得して対応しました。領事証明の取得をサポートをおこない、ご依頼から約4ヶ月での申請受付となりました。申請受付から約8ヵ月後、無事に帰化の許可となりました。中国籍/永住者男性 / 30代申請後の交通違反日本生まれの中国籍の永住者。既に法務局で帰化相談を受けており書類の収集・作成のご依頼でした。本国書類が届く時期が分かっていたので、すぐに領事証明書を取得。ご依頼から1ヶ月と2日で申請受付となりました。お客様が法務局へ来庁したのは帰化相談と申請日の2回。申請後にお客様が数回交通違反を犯しました。このような場合には必ず法務局への報告が必要であることをお伝えし、後日提出指示がある運転記録証明書の申請を行いました。申請受付から1年と20日後に無事に帰化の許可となりました。中国籍/永住者男性 / 30代日本人の養子大陸生まれの本人とお子さんの帰化申請。本人は幼い時に日本人と養子縁組をしているので簡易帰化での申請となりました。様々な確認事項があり他の事務所では対応できなかったようで、当事務所に依頼されたとの事でした。養子縁組の確認や父母の離婚に関する書類を確認して準備をしていきました。お子さんが15歳未満の為、申請日にはお母さんに来庁してもらい無事に受付となりました。今回は受付から9か月と7日で無事に帰化の許可となりました。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。