フィリピン国籍の帰化申請を専門にサポート|名古屋のなかむら行政書士事務所
フィリピン国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)をお考えの方へ名古屋市を中心に、愛知・岐阜・三重でフィリピン国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)を専門にサポートしています。帰化専門の行政書士が、日本語に不安のある方にも分かりやすく丁寧に対応。初回相談無料・オンライン相談可。フィリピン人のお客様の実績多数。Nakamura Gyoseishoshi Office is a specialized naturalization office for acquiring Japanese nationality. We fully support the naturalization application procedures for Philippine nationals residing in Nagoya and the Tokai region (Aichi, Gifu, and Mie prefectures).フィリピン人の帰化フィリピン共和国は、7,000以上の島々からなる東南アジアの多島国家で、温暖な気候と親しみやすい国民性から、日本と長年にわたって人的・経済的な交流を深めてきました。介護・福祉・サービス業などの分野で活躍されるフィリピン国籍の方がとても多く、永住や日本国籍取得(帰化)を希望される方が年々増加しています。法務省の統計によると、フィリピン国籍の帰化許可者数は令和4年には217人、令和5年には347人、令和6年には327人と、ブラジル・ベトナムに次ぐ許可数となっています。日本で安定した生活基盤を築いたフィリピン人の方々が、将来を見据え、日本国籍取得を選択する動きが確実に広がりつつあります。これらの方が帰化申請を行う際には、多数の本国書類の準備が必要であり、さらに法務局の要件に適合した形式や翻訳手続きが求められます。そのため、十分な準備と専門的な知識が不可欠です。フィリピン人の帰化申請、こんなお悩みはありませんか?「帰化したいけど、何から始めればいいのか分からない…」「身分関係が複雑で問題になりそう…」「フィリピンの書類を自分で集める事ができない…」フィリピン国籍の方の帰化申請で特に注意すべき点:離婚と再婚の問題日本での安定した生活を目指すフィリピン国籍の方にとって、帰化申請は重要な一歩です。しかし、フィリピン独自の法制度、特に離婚に関する規定は、申請手続きを複雑にする場合があります。1. なぜフィリピンでは離婚ができないの?現在世界で離婚を禁止している国はフィリピンとバチカン市国の2ヵ国のみです。フィリピンは、カトリックの教えが国全体に深く根付いているため、法律上、離婚制度が存在しません。結婚は神聖なものであり、夫婦関係は一生続くという考え方が強く守られています。このため、たとえ夫婦が長年別居していても、法的には婚姻関係が続いていることになり、婚姻を解消するには「アナルメント(婚姻の無効または取り消し)」という非常に厳格な手続きが必要となります。2. 日本人と離婚したフィリピン人が再婚する際の注意点日本で日本人と結婚していたフィリピン人の方が、日本の法律によって離婚することは可能です。日本の役所に離婚届を提出し、受理されれば、日本国内では法的に離婚が成立します。しかし、日本で離婚が成立しても、それだけではフィリピン法上は婚姻関係が継続しているとされ、フィリピンでの婚姻関係は解消されません。3. 再婚に必要な「離婚承認裁判(リコグニッション)」フィリピン国籍の方が再び結婚する資格を得るためには、日本の離婚をフィリピンでも有効なものとして認めてもらうための「離婚承認裁判(リコグニッション)」という手続きが必要です。この手続きは、日本の離婚がフィリピンでも有効であることを公的に認めてもらうためのもので、非常に複雑で時間と費用がかかります。4. 複雑な事情を正直に申告することの重要性過去の複雑な状況は、帰化申請の際に正直に申告することが不可欠です。帰化申請の審査では、申請者やその両親の婚姻歴や家族関係が、日本の法務局によって慎重に確認されます。誠実でない対応や事実と異なる申告は、審査官の不信感を招き、帰化申請の不許可につながるリスクが高まります。5. 専門家によるサポートの重要性過去の婚姻・離婚歴に複雑な事情がある場合、自己判断で申請を進めるのは非常に危険です。帰化申請の専門家である行政書士は、お客様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、複雑な婚姻関係を合法的に整理するための最適な手続きを導き出すことができます。なかむら行政書士事務所では、両親の婚姻関係を整理し、お子様の帰化申請を許可に導いた実績がございます。フィリピン人同士の離婚手続きから、日本人との離婚承認裁判、フィリピン本国書類の取得まで、一貫したサポートを提供しております。フィリピン国籍の本国書類フィリピン国籍の方が帰化申請をする場合には、PSA(Philippine Statistics Authority)発行の「出生証明書・婚姻証明書・死亡証明書」が必要となります。PSAとはPSAとはフィリピン統計局の略で、NSO(国家統計局)よりフィリピン国民の出生・婚姻・死亡に関する民事登録情報(Civil Registry Documents)を一元的に管理・発行する権限を有する唯一の公的機関です。このPSAより取得した出生証明書に、フィリピン外務省の認証(DFAアポスティーユ認証)を受けて法務局に提出します。出生証明書(Certificate of Live Birth)+DFAアポスティーユ認証申請者本人の出生証明書にアポスティーユ認証を付けて提出します。兄弟姉妹の出生証明書を提出します。(兄弟姉妹の証明書の提出範囲は、法務局により異なる場合があります。)婚姻証明書(Certificate of Marriage )申請者本人と父母の婚姻証明書(Marriage Contract)を取得します。婚姻歴がある場合には、婚姻記録証明書(Advisory on Marriage)を提出する必要があります。婚姻記録証明書(Advisory on Marriages)とは?フィリピン国籍の方が帰化申請をする際、婚姻歴の確認が必要になる場合があります。その際に取得する重要な証明書が婚姻記録証明書(Advisory on Marriages)です。婚姻記録証明書の仕組みこの証明書は、独身証明書(CENOMAR = Certificate of No Marriage Records) を申請すると、婚姻歴のある方には 婚姻記録証明書(Advisory on Marriages) が発行される仕組みになっています。申請時の注意点出生証明書が必要 婚姻記録証明書は、出生登録情報に基づいて発行されるため、申請時には出生証明書の情報が求められます。独身証明書と婚姻記録証明書の違いCENOMAR(独身証明書) → 婚姻歴がないことを証明Advisory on Marriages(婚姻記録証明書) → 婚姻歴がある人の婚姻記録が記載死亡証明書(Certificate of Death )父または母が亡くなっている場合に取得します。陳述書陳述書は、帰化申請者の父母が互いの夫や妻について、また結婚の内容や互いの間に生まれた子供について記載する書類です。外国語で記載した場合には、翻訳文を付けて提出します。※フィリピン国籍の場合、本人の出生証明書とパスポートが国籍証明となるので、大使館発行の「Declation of Philippine Citizenship」は不要です。※本国書類には全て日本語翻訳文を添えて提出する必要があります。フィリピン本国書類の取得代行当事務所では、帰化申請の業務としてフィリピン本国書類の取得DFAアポスティーユ認証の取得日本語翻訳を行っております。ご自身で本国書類が取得できない場合や特別な事情がある場合にはご相談ください。フィリピン国籍の帰化事例フィリピン国籍/永住者男性 / 30代自己申請を断念日本生まれでフィリピン国籍の永住者のお客様。過去に自己申請を試みましたが、本国書類を揃えられずに断念されました。当事務所には本国書類の取得とアポスティーユ認証、翻訳を含めてのご依頼となりました。ご家族の本国書類の取得が非常に難航し、また申請前の転居により受付までに約6ヶ月もの期間が掛かりました。それでもお客様が法務局へ来庁したのは申請日の1回限り。申請受付から約10ヵ月後に帰化の許可となりました。フィリピン国籍/定住者男性 / 30代スピード申請フィリピン国籍の定住者のお客様。お客様ご自身で本国書類の準備を進め、法務局で申請予約をされていましたが、国内書類の取得や証明資料の準備、申請書の作成が進んでいなかったため、当事務所にご依頼いただきました。次回申請日の予約が12日後に迫っていたため、この日に申請ができるようスケジュールを立て、迅速に申請書を作成し、無事受付となりました。お客様が法務局へ来庁されたのは、帰化相談と申請日の2回のみ。受付から12ヶ月後に、帰化の許可が下りました。フィリピン国籍/永住者女性 / 30代日本語テストフィリピン国籍の永住者のお客様。本国書類はお客様ご自身で準備されましたが、日本語テストへの不安を理由に、当事務所のフルサポートをご依頼いただきました。テストは初回で見事に合格されました。その後、受付から12ヶ月後に帰化の許可となりました。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。
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