帰化申請の必要書類

帰化申請の必要書類

帰化の条件を確認した後は、必要書類を収集して申請書を作成します。
帰化申請で提出する各種資料は、帰化の条件を満たす根拠を示し、その証明をするものです。
申請者の国籍や身分関係、生活状況や学歴、職歴により必要となる書類は異なります。

 

提出書類の分類

 

提出書類は大きく4種類に分けられます。

 

チェック 帰化申請書一式
チェック 外国から取得する身分関係書類
チェック 日本国内の官公署から取得する書類
チェック ご自身の持っている書類

 

 

帰化申請書

帰化申請書は申請者ごとに作成しますが、同居家族が同時に申請する場合には、重複する書類の作成は不要です。

 

記載方法は細かく定められており、申請者の履歴(住居歴・学歴・職歴)や家計の状況、家族構成や居住地・勤務先の地図などを詳細に記載します。

帰化許可申請書

帰化申請書

書式が新しくなり、在留カード番号の記入欄が加わりました。

 

親族の概要(国内・国外)

親族の概要(国内・国外)

在日親族と在外親族を分けて作成します。
申請者以外の父母・兄弟姉妹・配偶者・子の他に元配偶者・元配偶者との子・配偶者の両親・内縁の夫(妻)・婚約者も記載します。
死亡した親族も記載します。

履歴書(その1・その2)

履歴(その1・その2)

履歴(その1・その2)

履歴書は、住居歴・学歴・職歴・身分関係を記載する「その1」と、出入国歴・技能資格・賞罰を記載する「その2」があります。
その2の書式が新しくなり、使用言語の記入欄が加わりました。

  • 15歳未満の方は提出不要です。
生計の概要(その1・その2)

生計の概要(その1)

生計の概要(その2)

世帯を同じくする家族の収入・支出、資産内容を記載します。
同居家族が同時に申請する場合、重複する書類の作成は不要です。

    内容を証明する為に次の資料を添付します。

  • 賃貸借契約書や駐車場契約書の写し
  • 児童手当の受給証明書、ねんきん定期便や被保険者記録照会回答票
  • 土地・建物登記簿謄本(土地・建物所有の時)
  • ローン返済明細書の写し
事業概要

事業概要

申請者や同居家族が会社経営者や個人事業主の場合に提出します。
1事業につき1通作成する必要があり、単に役員として登記されている場合でも必要です。
確定申告書・決算報告書一式の写しを提出します。

居宅附近の略図

在自宅付近の略図

過去3年以内に転居している場合、全ての居宅附近の略図を提出します。
略図はYAHOOやGoogleの地図を貼り付けて作成できます。

勤務先附近の略図

勤務先付近の略図

過去3年以内に転職している場合、全ての勤務先の略図を提出します。
略図はYAHOOやGoogleの地図を貼り付けて作成できます。

事業所附近の略図

事業所付近の略図

会社経営者・個人事業主・父母兄弟が経営する会社附近の略図を提出します。

略図はYAHOOやGoogleの地図を貼り付けて作成できます。

帰化の動機書

帰化の動機書

帰化したい理由・来日の経緯や動機・日本での生活状況・帰化後の目標・将来の希望・社会貢献などを、申請者本人が手書きで作成します。
パソコンや消せるボールペンでの作成はできません。

  • 15歳未満の申請者や特別永住者は提出不要です。
在勤及び給与証明書

在勤及び給与証明書

申請者や配偶者、生計を同じくする親族が給与収入を得ている場合、勤務先に作成を依頼します。
会社印または、給与支払責任者の印が必要です。

  • 特別永住者の場合、直近3か月分の給与明細の提出により代替が可能です。
陳述書

陳述書(申述書)

法務局より提出指示がある場合、父母に記載してもらいます。

父母がお互いの配偶者や婚姻、また夫婦間の子供についての情報を記載します。
外国語で記載した場合には、全て翻訳文を付けてを提出します。翻訳年月日、翻訳者の住所、署名が必要です。

宣誓書

宣誓書

これは事前に作成するものではありません。申請書を提出する際に、法務局で宣誓・署名します。

 

外国から取得する身分関係書類

フィリピン国籍 フィリピン国籍の方の本国書類は、PSA(Philippine Statistics Authority)発行の「出生証明書・婚姻証明書」を取得します。

取得した書類にはフィリピン外務省のDFAアポスティーユ認証が必要となります。

ブラジル国籍 ブラジル国籍の方の本国書類には、「出生証明書・結婚証明書・離婚証明書・死亡証明書」があります。
中国国籍 中国国籍の方の本国書類には、「出生公証書・結婚公証書・離婚公証書・死亡公証書・親族関係公証書」があります。
ネパール国籍 ネパール国籍の方の本国書類には、「出生登録書・結婚登録書・離婚登録書・家族関係証明書・死亡登録書」があります。
バングラデシュ バングラデシュ国籍の本国書類には、「出生証明書・結婚証明書・離婚証明書・家族関係証明書・死亡登録証明書」があります。
韓国国籍 韓国籍の方の必要となる本国書類は、在日領事館で取得が可能です。

家族関係登録簿とそれ以前の除籍謄本が必要となります。

 

日本国内の官公署から取得する書類

申請者の国籍や身分関係を証明する書類、作成した書類の内容を証明する為に添付する書類です。

国籍・身分関係に関する書類
国籍証明書
  • 中国の場合、領事館より「領事証明書」(旧退出中華人民共和国国籍証書)を取得し申請時に提出します。
  • ブラジルの場合、「国籍宣言書」を取得し申請時に提出します。
  • ネパールの場合、大使館で国籍証明書を取得し申請時に提出します。
  • バングラデシュの場合、大使館で国籍証明書を取得し申請時に提出します。
  • フィリピンの場合、国籍証明書の発行が無いため提出は不要です。
  • 韓国の場合は不要です。

外国文書には、全て翻訳文を付けて提出をします。翻訳年月日、翻訳者の住所、署名が必要です。

日本の戸籍関係書類 申請者の配偶者(元配偶者や内縁関係を含む)・子(養子)・婚約者・父母(養父母)が日本国民の場合には、該当する者の戸籍を提出します。

申請者の父母・兄弟姉妹・子の中に帰化や日本国籍の取得をした者がいる場合には、帰化事項・国籍取得事項の記載がある戸籍を提出します。

各種記載事項証明書 申請者が日本で出生・婚姻・離婚・養子縁組等をしている時や、父母が日本で婚姻・離婚・死亡している時は、記載事項証明書が必要です。

出生届・婚姻届・離婚届・死亡届・養子縁組届・養子離縁届・認知届の各記載事項証明書

住民票 申請者本人及び配偶者と子、同居者の住民票を提出します。

住民票は、記載事項に省略のないもので、マイナンバーの記載だけは不要です。

 

収入・税金関係の書類
源泉徴収票 直近1年分の全ての源泉徴収票を、会社から発行してもらいます。
課税証明書・非課税証明書  直近年度のものを、市区町村役場で取得します。 

同居家族の証明書も必要です。

市県民税納税証明書 直近1年度分の完納しているものを、市区町村役場で取得します。

同居家族の証明書も必要です。

申告所得税納税証明書(その1・その2) 個人事業主の場合、直近3年分が必要になります。

給与所得者や同居家族が確定申告をしている場合にも必要です。

法人税納税証明書(その1・その2) 法人の事業活動の所得に対して課せられる税金で、申請者や同居家族が会社経営者・会社の役員の場合に提出します。

直近3年分を税務署で取得します。

法人市民税納税証明書 個人の住民税の法人版で、法人の事業所がある地方自治体に対して納めます。

直近年度のものを市区町村役場で取得します。

(法人・個人)事業税、法人県民税納税証明書  年間事業所得が290万円以下の場合は個人事業税は課税されません。

非課税の場合、提出は不要です。 
法人事業税は法人の事業活動に対して、事務所や事業所が所在する都道府県が法人に課する税金です。
直近3年分を県税事務所で取得します。

(法人・個人)消費税納税証明書(その1) 前々年の売り上げが1,000万円を超える場合に課税対象になります。

非課税の場合、提出は不要です。
直近3年分を税務署で取得します。 

厚生年金保険料領収書の写し

(社会保険料納入証明書) 

申請者が法人経営者の場合や個人事業主で常時5人以上雇用している場合、また個人事業主で任意加入している場合には、厚生年金保険料の領収書の写し(直近1年分)を提出します。
健康保険料領収書の写し

(社会保険料納入証明書) 

申請者が法人経営者の場合や個人事業主で常時5人以上雇用している場合、また個人事業主で任意加入している場合には、健康保険料領収書の写し(直近1年分)を提出します。
源泉徴収簿の写し  申請者に関する源泉徴収簿を提出します。
(個人・法人)確定申告書控えの写し 給与所得者でも確定申告をしている場合には提出します。

法人の場合には法人税の確定申告書一式を提出します。
直近年度のものを提出します。

児童手当受給証明書 同居家族が児童手当を受給している場合、市役所の担当窓口で受給証明書を取得します。

定期的に送られてくる児童手当支払通知書も提出します。

 

その他の証明書類
運転記録証明書 自動車安全運転センターが発行した過去5年間の運転記録証明書を提出します。

免許の失効・取り消しの過去がある方は、運転免許経歴証明書を取得します。

年金加入記録 ねんきん定期便、または被保険者記録照会回答票を取得します。

日本年金機構のねんきんネットに登録すれば、過去の年金記録が確認できます。

  • 基礎年金番号は、マスキング処理をして提出します。
土地・建物登記簿謄本 土地・建物・マンションを所有している場合、登記簿謄本を提出します。
商業登記簿謄本 申請者が法人経営者の場合や役員登記されている場合には、会社の商業登記簿謄本を提出します。

 

新しく必要となる社会保険料の納付証明
ねんきん定期便、年金保険料の領収書
  • 申請者が第1号被保険者の場合、ねんきん定期便、年金保険料の領収書の写し(直近1年分)
  • 申請者が世帯主で同一世帯に第1号被保険者がいる場合、第1号被保険者のねんきん定期便、年金保険料の領収書の写し(直近1年分)
  • 申請者の配偶者が第1号被保険者の場合、配偶者のねんきん定期便、年金保険料の領収書の写し(直近1年分)
国民健康保険料納付証明書
  • 申請者が世帯主で、同一世帯に国民健康保険の被保険者がいる場合、市役所発行の国民健康保険料納付証明書等(直近1年分)
年金の源泉徴収票、後期高齢者医療保険の領収書
  • 申請者が後期高齢者医療の被保険者の場合、公的年金の源泉徴収票(直近の分)または後期高齢者医療保険の領収書の写し(直近1年分)
  • 申請者が世帯主で、同一世帯に後期高齢者医療の被保険者がいる場合、後期高齢者医療の被保険者の公的年金の源泉徴収票(直近の分)または後期高齢者医療保険の領収書の写し(直近1年分)
  • 申請者の配偶者が後期高齢者医療の被保険者の場合、配偶者の公的年金の源泉徴収票(直近の分)または後期高齢者医療保険の領収書の写し(直近1年分)
介護保険料の納付証明書
  • 申請者が65歳以上の場合、、公的年金の源泉徴収票(直近の分)または介護保険料納付証明書等(直近1年分)
  • 申請者が世帯主で、同一世帯に65歳以上の人がいる場合、65歳以上の人の公的年金の源泉徴収票(直近の分)または介護保険料納付証明書等(直近1年分)
  • 申請者の配偶者が65歳以上の場合、配偶者の公的年金の源泉徴収票(直近の分)または介護保険料納付証明書等(直近1年分)

※これらの書類の提出時には基礎年金番号・照会番号・アクセスキー・保険者番号・保険者記号・番号にマスキング処理をして提出をします。

 

ご自身の持っている資料・書類

申請者ご自身が持っている資料や書類を提出します。

パスポートの写し

申請者と外国籍の家族のパスポートの写しを提出します。
新旧パスポートの表紙及びスタンプのあるページを全てコピーします。

在留カードの写し 申請者と同居家族の在留カード(表と裏)をコピーします。

特別永住者は特別永住者証明書の写しを提出します。

運転免許証の写し 申請者の運転免許証(表と裏)をコピーします。
健康保険証の写し 申請者と家族の健康保険証(表と裏)をコピーします。
  • 保険証の保険者番号・記号・番号はマスキング処理をして提出します。
賃貸借契約書の写し 現在の住居が賃貸の場合、賃貸借契約書の写しを提出します。

駐車場契約書の写しを提出します。

卒業証明書又は卒業証書の写し 外国の卒業証明書の場合には、全て翻訳文を付けてを提出します。翻訳年月日、翻訳者の住所、署名が必要です。
  • 特別永住者の場合は不要です。
資格・証明書 申請者が免許・資格試験を取得している場合、証明書の写しを提出します。
  • 医師免許証・教員免許証・士業資格証明書・日本語能力試験合格証など
ローン残高証明書の写し 住宅ローンや自動車ローン、奨学金の返済など、ローン残高・毎月の返済額・完済日の分かる書類を提出します。
営業許可証の写し 許認可が必要な事業を行っている場合、許可証の写しを提出します。
  • 宅地建物取引業者免許証や風俗営業許可書、特定技能登録支援機関許可証など
示談書の写し 一定期間内に交通事故を起こしている場合、保険会社から示談書・免責証書の写しを取得し提出します。
預金口座の写し 申請書に記載した預金口座の写しを提出します。

一部の法務局で事前の提出が必要とされます。

スナップ写真 自宅の外観、室内写真、家族写真を提出します。

一部の法務局で事前の提出が必要とされます。

※申請者の国籍や状況により、収集する書類は異なります。

 

 


帰化申請の必要書類|書き方とダウンロード記事一覧

帰化許可申請書は、申請者ごとに作成する書類です。記入方法は手書きでもパソコンでも大丈夫です。手書きの場合には黒色のペンを使用し、鉛筆での記入はできません。また、修正テープも使用してはいけません。申請書に使用できる文字は、漢字・ひらがな・カタカナ・アラビア数字です。アルファベットでの記入はできません。年月日は、西暦ではなく全て日本の元号で記入します。新しい書式では在留カード番号・特別永住者証明書番号...

親族概要書は国内在住の親族と外国在住の親族を分けて記載します。申請者は記入しません。記入する親族の範囲は「配偶者(元配偶者)」「父母(養親)」「子供(養子)」「兄弟姉妹」「配偶者の父母」「同居親族」「内縁の夫(妻)」「婚約者」です。これらの親族が既に死亡している場合には、死亡した親族も記入します。@居住地区分国内親族と国外親族を分けて記入するので、該当する□のマスを塗りつぶします。親族がいない場合...

履歴書には(その1)と(その2)があります。(その1)には、申請者が生まれてから現在までの「居住関係」「学歴」「職歴」「身分関係」を空白が無いように記入していきます。この履歴書は申請者ごとに作成しますが、申請者が15歳未満の場合には提出は不要となります。@申請者の名前申請者の名前をカタカナまたは漢字で記入します。アルファベットでの記入はできません。A年月日日本の元号で記入します。「平成○」と記入し...

履歴書(その2)には、海外への渡航履歴、申請者の技能資格、普段家族と使用する言語、これまでの賞罰を記入します。新しい書式では、技能・資格欄が変更され、本国で使用する言語の記入欄が加えられました。@申請者の名前申請者の名前をカタカナまたは漢字で記入します。アルファベットでの記入はできません。A出入国歴帰化条件に見合う出国確認年数を記入します。通常は5年、日本人の配偶者の場合には3年となります。出国期...

生計概要(その1)では、申請者と世帯を同じくする家族の収入・支出・負債を記入します。帰化申請では帰化後に安定した生活を営めることが条件とされており、収入や資産、技能から審査がされますが、その審査対象は申請者だけではなく、配偶者や同居の親族などの世帯全体が審査対象となります。この生計概要は、同居家族が申請する場合には、別途作成する必要はありません。@作成年月日生計概要は、給与明細や在勤及び給与証明書...

生計概要(その2)は、申請者と世帯を同じくする親族の資産を記入します。同居家族が申請する場合には、別途作成する必要はありません。@不動産不動産は国内と国外に所有する、土地と建物について記入します。土地は登記事項証明書の表題部に記載された所在地と地番・地目・面積・所有権者を記入します。建物は表題部に記載された所在地と家屋番号・構造・床面積・所有権者を記入します。時価の欄は、およその中古価格を記入しま...

現住所の略図を作成して提出します。過去3年以内に引越しをしている場合には、全ての住所の略図を提出する必要があります。@国籍申請者の国籍を記入します。A氏名申請者の名前をカタカナまたは漢字で記入します。アルファベットでの記入はできません。B現住所申請者の住所と、その住所に住んでいた期間を記入します。住民票の記載内容を参考に記入します。C居宅附近の略図申請者の自宅から最寄駅までの略図を記載します。YA...

現在の勤務先附近の略図を作成して提出します。過去3年以内に転職している場合には、全ての勤務先の略図を提出する必要があります。申請者が無職で両親や配偶者に扶養されている場合は、両親・配偶者の勤務先の略図を作成します。@国籍申請者の国籍を記入します。A氏名申請者の名前をカタカナまたは漢字で記入します。アルファベットでの記入はできません。B勤務先勤務先の住所と会社の名称、勤務先の電話番号、就職年月日を記...

在勤及び給与証明書は、申請者が作成する書類ではありません。勤務先に依頼して発行してもらう書類です。申請者の配偶者や同居の親族に収入がある場合には、その家族全ての勤務先から証明書を取得する必要があります。但し、特別永住者の場合には直近3か月分の給与明細書により代替が可能です。@住所申請者の住所を記入します。A氏名申請者の名前と生年月日を記入します。B職種勤務先でどの様な業務に従事しているのか、具体的...

事業の概要は申請者が個人事業主や会社経営者、会社役員であるときに作成します。また、同居親族が個人事業主や会社経営者、会社役員の時にも作成する必要があります。複数の事業を営んでいる場合や役員に登記されている場合には、事業ごとに作成します。@商号等と所在正式な商号、会社名、住所を商業登記簿の通りに記入します。A対象となる期間個人事業の場合は、前年の1月1日から12月31日まで。会社の場合には、直前の決...

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