愛知県の管轄法務局、岐阜県の管轄法務局、三重県の管轄法務局を詳しく解説。帰化申請の相談窓口は、申請者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局の国籍担当窓口です。
永住者の在留資格は、外国人が日本に在留するための在留資格の一つです。
特徴として、他の在留資格と比べ活動内容や在留期間の制限がないという点が挙げられます。
活動内容に制限が無いとは、日本国民と同じように法律の範囲内で自由に働くことができるということです。また、在留期限の更新を行う必要もありません。
(在留カード自体の更新は必要です)
この様な特徴がある永住者でも、あくまで日本に在留する外国人である事に変わりはありません。永住資格の取消もあり退去強制の対象にもなります。在留カードの携帯義務もあり、再入国の手続きも必要です。
これに対して帰化とは、外国籍を失い日本国籍を取得して日本国民になることです。
日本人と同じ権利を取得すると同時に義務を負います。
日本人としての戸籍がつくられ、日本国のパスポートを取得できます。また、参政権を得る事ができます。