愛知県の管轄法務局、岐阜県の管轄法務局、三重県の管轄法務局を詳しく解説。帰化申請の相談窓口は、申請者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局の国籍担当窓口です。
帰化許可申請書には、帰化後に使用する名前を記入する欄があり、申請書を提出するまでに決めておく必要があります。
名前にはアルファベットや数字記号以外の、法律で定められた次の範囲の文字が使用できます。
常用漢字表
戸籍法施行規則別表第二に掲げる漢字
ひらがな又はカタカナ(変体仮名を除く。)
申請受付後に帰化後の名前を変更したいという場合には、法務局に連絡をして下さい。
同一戸籍内では同じ名前を付ける事はできません。
戸籍には読み方の記載(フリガナ)がないので、個人を特定することが困難な名前を付けることができないからです。
しかし、読み方が同じ名前でも、異なる漢字であれば付ける事は可能です。
父の名前 | 子の名前 | 結果 | ||
純一(ジュンイチ) | 淳一(ジュンイチ) | ◎可能 | ||
正一(マサカズ) | 正一(ショウイチ) | ×不可 |
帰化後に日本人としての名前を変える事はできるのでしょうか。
名の変更は、家庭裁判所で名の変更許可を受け、その後市役所に対して名の変更届を行う事により可能です。
しかし、名の変更が認められるには、正当な事由が必要とされています。
正当な事由とは社会生活において支障をきたす場合とされており、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りません。
氏(姓)の変更許可も家庭裁判所の許可を受け、市役所に対して氏の変更届を行います。
氏の変更許可は、氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障をきたす場合にできるとされており、非常に難しいものとなっています。
帰化後の名前は一生使う大切なものです。
簡単に変更できないので、じっくりと考えてみましょう。