フィリピン国籍の方が帰化申請をする場合には、PSA(Philippine Statistics Authority)より取得した「出生証明書・結婚証明書・死亡証明書」を提出する必要があります。
PSAとはフィリピン統計局の略で、NSO(国家統計局)よりフィリピン国民の出生・婚姻・死亡に関する身分事項の保管業務を移管されています。
このPSAより取得した各証明書に、フィリピン外務省の認証(DFAアポスティーユ認証)を受けて法務局に提出します。
申請者本人と兄弟姉妹の出生証明書を取得します。
(兄弟姉妹の証明書の提出範囲は、法務局により異なる場合があります。)
申請者本人と父母の結婚証明書や結婚契約(Marriage contract)を取得します。
婚姻歴を確認するために、婚姻記録証明書(Advisory on Marriage)を提出する場合があります。
婚姻記録証明書は、実際には独身証明書(通称セノマー、CENOMAR=Certificate of No Marriage Records)を申請すると、婚姻歴がある人に婚姻記録証明書(Advisory on Marriages)が発行されるシステムです。
この証明書は出生登録情報に基づいて申請するため、出生証明書の情報が必要となります。
父または母が亡くなっている場合に取得します。
陳述書は、帰化申請者の父母が互いの夫や妻について、また結婚の内容や互いの間に生まれた子供について記載する書類です。
外国語で記載した場合には、翻訳文を付けて提出します。
※フィリピン国籍の場合、国籍証明書は発行されないので提出は不要です。
※本国書類には全て日本語翻訳文を添えて提出する必要があります。
当事務所では、帰化申請で必要となる
フィリピン本国書類の取得代行
DFAアポスティーユ認証の取得代行
日本語翻訳
を行っております。
ご自身で本国書類が取得できない場合や特別な事情がある場合にはご相談ください。