帰化後の戸籍や本籍

帰化後の戸籍謄本

帰化申請書には、帰化後の本籍を記入する欄があり、申請書提出までに決めておく必要があります。

 

帰化が許可されると官報に告示され、その効力は官報に告示されたとき(午前0時)から生じます。
しかし、帰化が許可されても日本人としての戸籍が自動的に作られる訳ではありません。市役所に対して帰化の届出を行い、戸籍を作る手続きを行う必要があります。

 

帰化の届出

帰化の許可証


帰化が許可されると官報に告示されます。その後法務局から連絡があり、帰化者の身分証が交付されます。
この帰化者の身分証身には戸籍編製のために必要となる情報「戸籍の編製方法・本籍・住所・氏名・生年月日・父母・続柄・配偶者区分・出生事項・婚姻事項・帰化の際の国籍・従前の国籍」が記載されており、官報告示の日から1ヶ月以内に市役所に対して「戸籍法上の帰化届」をする必要があります。(戸籍法102条2)

 

帰化後の戸籍の作られ方

夫婦が共に帰化した場合

外国の方には元々日本の戸籍がありませんので、夫婦について新しく戸籍が編製されます。
夫婦は同じ姓を名乗り同じ戸籍に入る必要があります。
夫婦がどちらの姓を名乗るのかは、帰化許可申請書にある帰化後の氏名欄の( )に、「夫」または「妻」の氏を称すると記載しておきます。これによりその者を筆頭者とする帰化者の身分証が発行されます。

 

筆頭者とは

筆頭者とは、戸籍の一番上に記載されている人のことで、その戸籍の代表者となる人物です。
帰化後の氏名の欄の( )に夫の氏を称すると記載すれば夫、妻の氏を称すると記載すれば妻を筆頭者とする戸籍が編製されます。

 

日本人として戸籍を取得する場合には、この筆頭者と本籍の記載が必要になります。

 

日本人の配偶者が帰化した場合

@帰化した者が日本人配偶者の氏を名乗ると決め、その日本人配偶者が筆頭者ならば、帰化した者はその日本人配偶者の戸籍に入ります。
この時、日本人の子供が既に戸籍に入っている場合には、帰化した者はその次の枠に記載されます。つまり新しく入籍した者は、一番下に記載されます。
日本人配偶者が筆頭者ではない場合には、その日本人配偶者の戸籍を新しく編製し、帰化した者がその戸籍に入ります。

 

A帰化した者の氏を名乗ると決めた場合、その帰化した者を筆頭者とする新戸籍が編製され、日本人配偶者がその戸籍に入ります。

 

既に子供がいる場合

Aの時、既に日本人配偶者との間に子供がいる場合には、子供は自動的に帰化した者の新戸籍には入りません。原則、日本人配偶者の戸籍に残りますが、通常親子は同じ戸籍とすることが多いので子供の入籍届を行います。この時、子供の氏の変更に家庭裁判所の許可は不要です。

 

親子が共に帰化した場合

親子が共に帰化した場合や帰化した者の親が日本人の場合は、通常子は親の戸籍に入ります。
親子が共に帰化した場合に、子が親と異なる氏や本籍を定めた場合には、その子について新戸籍が編製されます。
また、子に配偶者や子がある場合にも新戸籍が編製されます。


戸籍の記載内容

帰化後の戸籍の身分事項には「帰化」の欄が設けられ、

 

【帰化日】令和○○年○月○○日
【届出日】令和○○年○月○○日
【帰化の際の国籍】○○国
【従前の氏名】○○○○○

 

が記載されます。

本籍について

帰化申請、本籍、戸籍

戸籍を持たない外国人の方にとって、この本籍という言葉はなかなか理解できないかもしれません。
本籍とはその人の戸籍上の住所と言うべきものです。対して本籍地は戸籍を管理する市区町村役場です。

 

帰化許可申請書には、「帰化後の本籍」の欄がありますので、事前に戸籍の住所を決めて記入する必要があります。
この本籍は土地台帳に記載された正確な場所であれば何処にでも設定することが可能です。また許可後に変更することも可能です。

 

帰化が許可された後に戸籍を取得する場合には、申請書に筆頭者と本籍を記入して、戸籍を管理する本籍地の市町村役場に対して請求することになります。

 

転籍

本籍は戸籍の住所というべきもので、移動させることが可能です。
これを転籍と言い、同一市区町村での転籍と他の市区町村への転籍があります。

 

転籍をすると帰化の事実を戸籍から消せるという情報がありますが、これは正確な情報ではありません。
確かに他の市区町村に転籍をすると、帰化事実は移記されないため転籍後に取得した戸籍には帰化の事実は見出せません。しかし、転籍前の戸籍は除籍として残るため、帰化の事実を全て消し去ることはできません。


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