フィリピン国籍の方が帰化申請をする場合には、PSA(Philippine Statistics Authority)発行の「出生証明書・婚姻証明書・死亡証明書」を提出する必要があります。本国書の取得、DFA認証、翻訳もお任せください。
ブラジル国籍の方が帰化申請をする場合には、「出生証明書・結婚証明書・離婚証明書・死亡証明書・国籍宣言書」を提出する必要があります。
申請者本人と兄弟姉妹の出生証明書を取得します。
(兄弟姉妹の証明書の提出範囲は、法務局により異なる場合があります。)
申請者本人と父母の証明書を取得します。
父または母が亡くなっている場合に取得します。
2020年9月1日から従来の国籍証明書に代わるものとして新たに「国籍宣言書 Declaracao de nacionalidade」が発行されています。
この国籍宣言書は住所地を管轄する在日領事館で取得しますが、事前に予約システム「e-consular」により申し込みを行う必要があります。
陳述書は、帰化申請者の父母が互いの夫や妻について、また結婚の内容や互いの間に生まれた子供について記載する書類です。
外国語で記載した場合には、翻訳文を付けて提出します。
※本国書類には全て日本語翻訳文を添えて提出する必要があります。