韓国籍の方の帰化申請
2008年1月1日から従来の「戸籍法」が廃止され、新たに「家族関係登録等に関する法律」が施行されました。
現在韓国籍の方が帰化申請する場合には、「家族関係登録簿の証明書」と、「除籍謄本」の2種類の提出が必要となっています。
家族関係登録簿の証明書は、個人の家族関係事項や身分事項を「基本・家族関係・婚姻関係・入養子関係・親養子入養関係」という5種類の形で証明する書類です。
除籍謄本とは、従前の戸籍法で編製されていた戸籍簿が除籍簿として保管され、除籍謄本として取得可能となったものです。
家族関係登録簿の証明書や除籍謄本は、日本の韓国大使館・領事館で取得することができます。
駐日大韓民国大使館、駐大阪韓国領事館、駐福岡韓国総領事館では、書類の当日発行が可能です。
本国書類
- 基本証明書(詳細)
申請者本人の基本証明書を取得します。
- 家族関係証明書(詳細)
申請者本人と父母の証明書を取得します。
- 婚姻関係証明書(詳細)
申請者本人と父母の証明書を取得します。
- 入養関係證明書(詳細)
申請者本人の証明書を取得します。
- 親養子入養関係證明書(詳細)
申請者本人の証明書を取得します。
- 除籍謄本
父母の婚姻から、2007年12月31日までの除籍を取得します。
※本国書類には全て日本語翻訳文を添えて提出する必要があります。