愛知県の管轄法務局、岐阜県の管轄法務局、三重県の管轄法務局を詳しく解説。帰化申請の相談窓口は、申請者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局の国籍担当窓口です。
申請の受付日には、提出書類の再確認が行われます。通常は受付日までに申請書の最終確認が済んでいますので、細かい確認は行われません。
在留カードや運転免許証、パスポートの原本確認を申請日に行う法務局もありますので、当日は必ず持参して下さい。
提出書類が確認されて受付可能と判断されると、申請者が帰化許可申請書に日付と署名を行います。
15歳未満のお子さんの申請では、法定代理人(父母)が連名で署名を行いますので、お子さんは来所する必要はありません。
その後、誓約書に記載された「日本国憲法及び法令を守り、定められた義務を履行し、善良な国民となることを誓います」という文言を宣誓(確認)して署名を行います。
これで受付は完了となります。
受付が完了すると、法務局の職員から数か月後の面接の説明と審査期間中の注意事項、法務局との連絡方法の説明があり、当日の申請は終了となります。
この申請後に申請内容の変更が生じた場合、(例えば在留カードや免許証の更新をした場合や結婚や離婚などの身分関係に変更が生じた場合、引越しや勤務先の変更をした場合)には必ず法務局へ連絡する必要があり、追加書類の提出が求められます。
【申請後の注意事項】
この様な場合には必ず法務局に連絡をして下さい。
申請中でも海外渡航することは可能です。但し、必ず法務局に事前連絡をして下さい。