帰化申請の必要書類|申請書の書き方とダウンロード

帰化申請の必要書類

帰化申請の必要書類

帰化の条件を確認した後は、必要書類を収集して申請書を作成します。
帰化申請で提出する各種資料は、帰化の条件を満たす根拠を示し、その証明をするものです。
申請者の国籍や身分関係、生活状況や学歴、職業により必要となる書類は異なります。

 

提出書類の分類

提出書類は大きく4種類に分けられます。

    帰化申請書一式
    外国から取得する身分関係書類
    日本国内の官公署から取得する書類
    ご自身の持っている書類

 

帰化申請書

帰化申請書は申請者ごとに作成しますが、同居家族が同時に申請する場合には、重複する書類の作成は不要です。

 

記載方法は細かく定められており、申請者の履歴(住居歴・学歴・職歴)や家計の状況、家族構成、居住地・勤務先の地図などを詳細に記載します。

 

帰化許可申請書

帰化申請書


親族の概要
(国内・国外)

親族の概要(国内・国外)


国内親族と国外親族を分けて作成します。
申請者以外の父母・兄弟姉妹・配偶者・子の他に元配偶者・元配偶者との子・配偶者の両親・内縁の夫(妻)・婚約者も記載します。
死亡した親族も記載します。

履歴書
(その1・その2)

履歴(その1・その2)


履歴(その1・その2)


履歴書は、住居歴・学歴・職歴・身分関係を記載する「その1」と、出入国歴・技能資格・賞罰を記載する「その2」があります。

※15歳未満の方は提出不要です。

生計の概要
(その1・その2)

生計の概要(その1)


生計の概要(その2)


世帯を同じくする家族の収入・支出、資産内容を記載します。
同居家族が同時に申請する場合、重複する書類の作成は不要です。

事業概要

事業概要


申請者や同居家族が会社経営者や個人事業主の場合に提出します。
1事業につき1通作成する必要があり、単に役員として登記されている場合でも必要です。
確定申告書・決算報告書一式の写しを提出します。

居宅附近の略図

在自宅付近の略図


過去3年以内に転居している場合、全ての居宅附近の略図を提出します。
略図はYAHOOやGoogleの地図を貼り付けて作成できます。

勤務先附近の略図

勤務先付近の略図


過去3年以内に転職している場合、全ての勤務先の略図を提出します。
略図はYAHOOやGoogleの地図を貼り付けて作成できます。

事業所附近の略図

事業所付近の略図


会社経営者・個人事業主・父母兄弟が経営する会社附近の略図を提出します。
略図はYAHOOやGoogleの地図を貼り付けて作成できます。

帰化の動機書

帰化の動機書


帰化したい理由・来日の経緯や動機・生活状況・帰化後の目標・将来の希望・社会貢献などを、申請者本人が手書きで作成します。
パソコンや消せるボールペンでの作成はできません。
※15歳未満の申請者や特別永住者は提出不要です。

在勤及び給与証明書

在勤及び給与証明書


申請者や配偶者、生計を同じくする親族が給与収入を得ている場合、勤務先に作成を依頼します。
会社印または、給与支払責任者の印が必要です。

※特別永住者の場合、直近3か月分の給与明細の提出により代替が可能です。

陳述書

陳述書(申述書)


法務局より提出指示がある場合、父母に記載してもらいます。
父母がお互いの配偶者や婚姻、また夫婦間の子供についての情報を記載します。
外国語で記載した場合には、全て翻訳文を付けてを提出します。翻訳年月日、翻訳者の住所、署名が必要です。

宣誓書

宣誓書


これは事前に作成するものではありません。申請書を提出する際に、法務局で宣誓・署名します。

 

外国から取得する身分関係書類

フィリピン国籍

フィリピン国籍の方の本国書類は、PSA(Philippine Statistics Authority)発行の「出生証明書・婚姻証明書」を取得します。
取得した書類にはフィリピン外務省のDFAアポスティーユ認証が必要となります。

ブラジル国籍

ブラジル国籍の方の本国書類には、「出生証明書・結婚証明書・離婚証明書・死亡証明書」があります。

中国国籍

中国国籍の方の本国書類には、「出生公証書・結婚公証書・離婚公証書・死亡公証書・親族関係公証書」があります。

ネパール国籍

ネパール国籍の方の本国書類には、「出生証明書・結婚証明書・離婚証明書・家族関係証明書・死亡証明書」があります。

バングラデシュ

バングラデシュ国籍の本国書類には、「出生証明書・結婚証明書・離婚証明書・家族関係証明書・死亡登録証明書」があります。

韓国国籍

韓国籍の方が帰化申請する場合には、「家族関係登録簿の証明書」と「除籍謄本」の2種類の提出が必要となります。

 

日本国内の官公署から取得する書類

申請者の国籍や身分関係を証明する書類、作成した書類の内容を証明する為に添付する書類です。

 

国籍・身分関係に関する書類
国籍に関する書類
  • 中国の場合、領事館より「領事証明書」(旧退出中華人民共和国国籍証書)を取得して、申請時に提出します。
  • ブラジルの場合、「国籍宣言書」を取得して、申請時に提出します。
  • ネパールの場合、大使館で国籍証明書を取得して、申請時に提出します。
  • バングラデシュの場合、大使館で国籍証明書を取得して、申請時に提出します。
  • フィリピンの場合、国籍証明書の発行が無いため、提出は不要です。
  • 韓国の場合は不要です。

外国文書には、全て翻訳文を付けて提出をします。翻訳年月日、翻訳者の住所、署名が必要です。

日本の戸籍関係書類

申請者の配偶者(元配偶者や内縁関係を含む)・子(養子)・婚約者・父母(養父母)が日本国民の場合には、該当する者の戸籍を提出します。
申請者の父母・兄弟姉妹・子の中に帰化や日本国籍の取得をした者がいる場合には、帰化事項・国籍取得事項の記載がある戸籍を提出します。

各種記載事項証明書

申請者が日本で出生・婚姻・離婚・養子縁組等をしている時や、父母が日本で婚姻・離婚・死亡している時は、記載事項証明書が必要です。
出生届・婚姻届・離婚届・死亡届・養子縁組届・養子離縁届・認知届の各記載事項証明書

住民票

申請者本人及び配偶者と子、同居者の世帯全員の住民票を提出します。
住民票は記載事項に省略が無いものを取得しますが、マイナンバーの記載は不要です。

 

収入・税金関係の書類
源泉徴収票

直近1年分の全ての源泉徴収票を、会社から取得します。
年金受給者の場合には、公的年金等の源泉徴収票を取得します。

課税証明書・非課税証明書 

直近年度のものを、市区町村役場で取得します。 
同居家族の証明書も必要です。

市県民税納税証明書

直近1年度分の完納しているものを、市区町村役場で取得します。
同居家族の証明書も必要です。

申告所得税納税証明書
(その1・その2)

個人事業主の場合、直近3年分が必要になります。
給与所得者や同居家族が確定申告をしている場合にも必要です。

法人税納税証明書
(その1・その2)

法人の事業活動の所得に対して課せられる税金で、申請者や同居家族が会社経営者・会社の役員の場合に提出します。
直近3年分を税務署で取得します。

法人市民税納税証明書

個人の住民税の法人版で、法人の事業所がある地方自治体に対して納めます。
直近年度のものを市区町村役場で取得します。

(法人・個人)
事業税、法人県民税納税証明書 

年間事業所得が290万円以下の場合は個人事業税は課税されません。
非課税の場合、提出は不要です。 
法人事業税は法人の事業活動に対して、事務所や事業所が所在する都道府県が法人に課する税金です。
直近3年分を県税事務所で取得します。

(法人・個人)
消費税納税証明書(その1)

前々年の売り上げが1,000万円を超える場合に課税対象になります。
非課税の場合、提出は不要です。
直近3年分を税務署で取得します。 

厚生年金保険料領収書の写し
(社会保険料納入証明書) 

申請者が法人経営者の場合や個人事業主で常時5人以上雇用している場合、また個人事業主で任意加入している場合には、厚生年金保険料の領収書の写し(直近1年分)を提出します。

健康保険料領収書の写し
(社会保険料納入証明書) 

申請者が法人経営者の場合や個人事業主で常時5人以上雇用している場合、また個人事業主で任意加入している場合には、健康保険料領収書の写し(直近1年分)を提出します。
源泉徴収簿の写し  申請者に関する源泉徴収簿を提出します。

(個人・法人)
確定申告書控えの写し

給与所得者でも確定申告をしている場合には提出します。
法人の場合には法人税の確定申告書一式を提出します。

児童手当受給証明書

同居家族が児童手当を受給している場合、市役所の担当窓口で受給証明書を取得します。
定期的に送られてくる児童手当支払通知書も提出します。

 

その他の証明書類
運転記録証明書

自動車安全運転センターが発行した過去5年間の運転記録証明書を提出します。
免許の失効・取り消しの過去がある方は、運転免許経歴証明書を取得します。

年金加入記録

ねんきん定期便、または被保険者記録照会回答票を取得します。
日本年金機構のねんきんネットに登録すれば、過去の年金記録が確認できます。

  • 基礎年金番号は、マスキング処理をして提出します。
土地・建物登記簿謄本 土地・建物・マンションを所有している場合、登記簿謄本を提出します。
商業登記簿謄本 申請者が法人経営者の場合や役員登記されている場合には、会社の商業登記簿謄本を提出します。

 

新しく必要となる社会保険料の納付証明
ねんきん定期便、年金保険料の領収書

申請者が第1号被保険者の場合、ねんきん定期便、年金保険料の領収書の写し(直近1年分)
申請者が世帯主で同一世帯に第1号被保険者がいる場合、第1号被保険者のねんきん定期便、年金保険料の領収書の写し(直近1年分)
申請者の配偶者が第1号被保険者の場合、配偶者のねんきん定期便、年金保険料の領収書の写し(直近1年分)

国民健康保険料納付証明書 申請者が世帯主で、同一世帯に国民健康保険の被保険者がいる場合、市役所発行の国民健康保険料納付証明書等(直近1年分)
年金の源泉徴収票、後期高齢者医療保険の領収書

申請者が後期高齢者医療の被保険者の場合、公的年金の源泉徴収票(直近の分)または後期高齢者医療保険の領収書の写し(直近1年分)
申請者が世帯主で、同一世帯に後期高齢者医療の被保険者がいる場合、後期高齢者医療の被保険者の公的年金の源泉徴収票(直近の分)または後期高齢者医療保険の領収書の写し(直近1年分)
申請者の配偶者が後期高齢者医療の被保険者の場合、配偶者の公的年金の源泉徴収票(直近の分)または後期高齢者医療保険の領収書の写し(直近1年分)

介護保険料の納付証明書

申請者が65歳以上の場合、、公的年金の源泉徴収票(直近の分)または介護保険料納付証明書等(直近1年分)
申請者が世帯主で、同一世帯に65歳以上の人がいる場合、65歳以上の人の公的年金の源泉徴収票(直近の分)または介護保険料納付証明書等(直近1年分)
申請者の配偶者が65歳以上の場合、配偶者の公的年金の源泉徴収票(直近の分)または介護保険料納付証明書等(直近1年分)

※これらの書類の提出時には基礎年金番号・照会番号・アクセスキー・保険者番号・保険者記号・番号にマスキング処理をして提出をします。

 

ご自身の持っている資料・書類

申請者ご自身が持っている資料や書類を提出します。

パスポートの写し

申請者と外国籍の家族のパスポートの写しを提出します。
新旧パスポートの表紙及びスタンプのあるページを全てコピーします。

在留カードの写し

申請者と同居家族の在留カード(表と裏)をコピーします。
特別永住者は特別永住者証明書の写しを提出します。

運転免許証の写し 申請者の運転免許証(表と裏)をコピーします。
健康保険証の写し

申請者と家族の健康保険証(表と裏)をコピーします。

  • 保険証の保険者番号・記号・番号はマスキング処理をして提出します。
賃貸借契約書の写し

現在の住居が賃貸の場合、賃貸借契約書の写しを提出します。
駐車場契約書の写しを提出します。

卒業証明書又は卒業証書の写し

外国の卒業証明書の場合には、全て翻訳文を付けてを提出します。翻訳年月日、翻訳者の住所、署名が必要です。

  • 特別永住者の場合は不要です。
資格・証明書

申請者が免許・資格試験を取得している場合、証明書の写しを提出します。

  • 医師免許証・教員免許証・士業資格証明書・日本語能力試験合格証など
ローン残高証明書の写し 住宅ローンや自動車ローン、奨学金の返済など、ローン残高・毎月の返済額・完済日の分かる書類を提出します。
営業許可証の写し

許認可が必要な事業を行っている場合、許可証の写しを提出します。

  • 宅地建物取引業者免許証や風俗営業許可書、特定技能登録支援機関許可証など
示談書の写し 一定期間内に交通事故を起こしている場合、保険会社から示談書・免責証書の写しを取得し提出します。
預金口座の写し

申請書に記載した預金口座の写しを提出します。

  • 一部の法務局では事前の提出が必要とされます。
スナップ写真

自宅の外観、室内写真、家族写真を提出します。

  • 一部の法務局で提出が必要とされます。

※管轄法務局により提出資料は異なります。