1.素行が善良である事(素行善良要件)法律を遵守し、日常生活において非難されることのない生活を営んでいること。素行が善良とは、法令に違反していない事をいいます。具体的には懲役、禁錮又は罰金以下の刑に処せられていないこと、交通違反を繰り返し行っていない事です。交通違反に関しては、過去5年間で5回ほどの...
永住者の在留資格は他の在留資格に比べ、活動内容や在留期間の制限がないという特徴があります。
その為、通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があるとされ、一般の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。
ただし、活動内容や在留期間の制限がない永住者となっても、あくまで日本に在留する外国人である事に変わりはありません。
在留資格の取消や退去強制の対象にもなりますし、在留カードの携帯義務もあり、再入国の手続きも必要です。
To obtain a “permanent resident” visa, it is required as a rule to live inJapan for more than 10 years successively. Also, the status of residence must be“working” visa or “resident” visa for at least 5 consecutive years duringthat period of 10 years' stay in Japan. For further requirements, please contactus for free consultation.