帰化申請【愛知県/名古屋】|なかむら行政書士事務所

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「 生計概要書 」の検索結果
  • 生計概要(その1)
    生計概要(その1)の書き方
    生計概要(その1)の書き方生計概要(その1)では、申請者と世帯を同じくする家族の収入・支出・負債を記入します。帰化申請では帰化後に安定した生活を営めることが条件とされており、収入や資産、技能から審査がされますが、その審査対象は申請者だけではなく、配偶者や同居の親族などの世帯全体が審査対象となります。この生計概要は、同居家族が申請する場合には、別途作成する必要はありません。?作成年月日生計概要は、給与明細や在勤及び給与証明書の内容を基に記載します。申請月の直近に取得した給与明細や在勤及び給与証明書の内容で生計概要を作成し、その作成年月日を記入します。?収入収入がある者の名前、収入額(手取額)、収入の種別(給与、事業収入、年金、児童手当など)、収入の支給元を記入します。備考欄には、支給開始年月日などを記入します。?支出申請者の世帯のひと月の支出を、項目ごとに記入します。金額は全て世帯の合計金額で計算して記入します。例えば食費は3人分、携帯代金2人分、遊興費は3人分など。光熱費や通信費(携帯代金)車維持費などは、その他の欄に記入します。※重要なのは、収入の合計金額と支出の合計金額が一致することです。?主な負債自動車ローンや住宅ローン、奨学金の返済、その他の借入がある場合には、目的・借入先の名称・残額・完済予定日を記入します。ここに記入した借入については、「ローン残高証明書」などを資料として提出します。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。
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  • 生計概要(その2)
    生計概要(その2)の書き方
    生計概要(その2)の書き方生計概要(その2)は、申請者と世帯を同じくする親族の資産を記入します。同居家族が申請する場合には、別途作成する必要はありません。?不動産不動産は国内と国外に所有する、土地と建物について記入します。土地は登記事項証明書の表題部に記載された所在地と地番・地目・面積・所有権者を記入します。建物は表題部に記載された所在地と家屋番号・構造・床面積・所有権者を記入します。時価の欄は、およその中古価格を記入します。?預貯金申請者と同居親族の預貯金について記入します。預入先の名称と支店名、口座名義人、預金額を記入します。?株券・社債等株券や社債の名称・所有数・現時点での価格を記入します。?高価な動産高価な動産とは100万円以上の貴金属、宝石類、骨董品、高級腕時計などで、名称・価格・所有者を記入します。中古価格が100万円以上の自動車を所有する場合には、この欄に車種・年式・中古流通価格・名義人を記入します。当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。
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