![法務局]()
法務局での書類点検の結果、「次回受付可能」と判断されると予約を取り申請を進めることができます。
初回相談で申請書に不備がなく、受付可能と判断された場合には、例外的に当日受付が可能です。ただし、すべての法務局が当日受付に対応しているわけではありません。
受付当日の持ち物
必ず持参する書類:
- 在留カード
- 運転免許証
- 健康保険証
- パスポート(全ての古いパスポートも含む)
受付手続きの流れ
提出書類の再確認
受付日までに書類の事前点検が完了しているため、当日は書類に不備が無いかを確認します。
署名と宣誓
申請書の内容が確認され受付可能と判断されると、申請者は帰化許可申請書に日付と署名を行います。
15歳未満のお子さんが申請する場合は、法定代理人(父母)が連名で署名を行います。そのため15歳未満のお子さんが来庁する必要はありません。
誓約書の署名
誓約書に記載された「日本国憲法及び法令を守り、善良な国民となること」を宣誓(確認)して署名を行います。
受付完了後の案内
これで申請書の受付は完了となります。
受付が完了すると、法務局の職員から数か月後に予定される面接の内容と審査期間中の注意点、法務局との連絡方法の説明があり、当日の申請は終了となります。
申請後の注意事項
申請後に以下の変更が生じた場合には、必ず法務局へ連絡する必要があります。
【申請後の注意事項】
- 住所や連絡先が変わったとき
- 婚姻・離婚・出産死亡・養子縁組・離縁などの身分関係が変化したとき
- 在留資格や在留期間が変わったとき
- 日本からの出国予定が生じたとき及び再入国したとき
- 法律違反や交通違反をしたとき
- 勤務先が変わったとき
- 帰化後の本籍・氏名を変更するとき
この様な場合には必ず法務局に連絡をして下さい。
申請中でも海外渡航することは可能です。但し、必ず法務局に事前連絡をして下さい。
当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。
関連ページ
-
愛知県の管轄法務局、岐阜県の管轄法務局、三重県の管轄法務局を詳しく解説。帰化申請の相談窓口は、申請者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局の国籍担当窓口です。
-
帰化後の名前の選び方や変更手続きについて詳しく解説。常用漢字やフリガナ制度、家庭裁判所での変更許可の条件など、帰化後の生活に役立つ情報を提供します。
-
帰化後の戸籍や本籍の決め方、手続きの流れを詳しく解説。転籍や帰化後の戸籍記載内容についても分かりやすく説明しています。
-
官報に帰化許可が掲載されてからどの様な流れ、手続きが必要なのか。専門事務所が詳しく解説。『なかむら行政書士事務所』は帰化後の手続きまでフルサポートします。
-
帰化とは、外国籍を喪失して日本国籍を取得し日本国民になることです。日本人と同じ権利を取得すると同時に義務を負います。日本人としての戸籍がつくられ、日本国のパスポートを取得できます。また、参政権を得る事が出来ます。
-
名古屋市を中心に帰化申請を専門に扱う行政書士事務所がお客様からよくいただくご質問にお答えします。