帰化許可申請書には、帰化後の氏名を記入する欄があり、申請書提出までに決めておく必要があります。
氏名に使用できる文字は法律で定められおり、常用漢字表、戸籍法施行規則別表第二に掲げる漢字及びひらがな又はカタカナ以外は使用できません。
- 常用漢字表
- 戸籍法施行規則別表第二に掲げる漢字
- ひらがな又はカタカナ(変体仮名を除く。)
親と同じ名前は付けれるの
「個人を特定することが困難な名前は付けることができない」という判例があり、同じ戸籍内で同じ名前を付けることはできません。
同じ漢字で読み方が異なるとしても、戸籍には読み方の記載はない為、一見して個人の特定が難しという理由です。
しかし、読み方が同じ名前でも、異なる漢字であれば付ける事は可能です。
父の名前 | 子の名前 | 結果 | ||
純一(ジュンイチ) | 淳一(ジュンイチ) | ◎可能 | ||
正一(マサカズ) | 正一(ショウイチ) | ×不可能 |
名前の変更
名の変更は、家庭裁判所で名の変更許可を受け、その後市役所に対して名の変更届を行う事により可能です。
しかし、名の変更が認められるには、正当な事由が必要とされます。正当な事由とは社会生活において支障をきたす場合とされており、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りません。
- 奇妙な名である。
- 難しくて正確に読まれない。
- 身近に同姓同名者がいて不便である。
- 異性や外国人と間違われやすい。
- 通称として永年使用してきた。
- 神宮・僧侶となった。
【正当な事由】
氏(姓)の変更許可も家庭裁判所の許可を受け、市役所に対して氏の変更届を行います。
氏の変更許可は、氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障をきたす場合にできるとされており、非常に難しいものとなっています。
帰化後の名前は一生使うものです。簡単に変更できると考えず、じっくりと考えましょう。